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借金を相続してしまう場合はどうすればいいの?~京都で相続手続きの相談なら、京都鴨川司法書士・行政書士事務所へ~

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2021/08/23

 

今回は、ご両親やご兄弟の借金(債務)を相続してしまった場合にできることについて解説していきたいと思います。

 

さて、例えば、父親が生前、住宅や車のローンを残して無くなってしまった場合を考えてみてください。いきなり、何百万円、何千万円と借金を背負ってしまう場合もあるわけです。このような場合、相続人はどのようなことができるのかどうかを考えていきたいと思います。

 

まず、住宅ローンなどの債務が存在した場合には、団体信用生命保険(通称 団信)というものを利用して、住宅ローンを完済することができることは前回のブログで解説しました。よければご参考にしてください。

(参考 https://kyotokamogawa-souzoku.com/blog/detail/20210822212133/)

 

 

今回は、この団信が利用できない場合や、住宅ローン以外の債務についての相続について解説していきたいと思います。

 

これらの債務には、原則以下のような手続きをとることができます。

 

①相続放棄

②承認

③限定承認

 

の上記3つです。上記のどの手続を行うかは、原則、相続開始を知った時から3か月以内に行う必要があります。

 

以下、①から③をザックリと説明していきたいと思います。

 

①の相続放棄について。被相続人のプラスの財産、マイナスの財産等そのすべての財産について、相続をしないということです。たとえ、預貯金があったとしても、土地があったとしても、借金があったとしても、そのすべてを相続しないことになります。つまり、はじめから相続人ではなかったという効果が生じます。私のブログでも相続放棄についての解説については行っていますので、参考にしてください。

参考 https://kyotokamogawa-souzoku.com/blog/detail/20210817090415/

 

②の承認について。これはその字の通り、財産や債務を相続することを認めるということです。あきらかに、債務よりも財産が多い場合には、承認を選択することになります。

 

③の限定承認について。これは、すこし複雑な制度ですが、法的効果をみれば、便利な制度といえば便利な制度です。ざっくりいうと、債務の支払いを終わってもなお、プラスの財産がある場合は、相続するということです。ただ、法的効果は便利なのは確かですが、手続き的には①~③の手続の中では一番煩雑な手続きとなります。本ブログでも、今後、限定承認については取り上げていこうと思っています。例えば、被相続人と離れて暮らしていたり、疎遠になったりしている相続人等の場合には、亡くなったときの状況をしる場合も少なく、相続調査の難易度も上がるという場合に利用すべきかと思います。

 

では、債務を相続した場合、この①~③の手続をどのように選択していけばよいのでしょうか。

 

簡単に言えば、、どれほどの財産が残されているのかを調べてみることになるかと思います。

 

明らかに借金が多い場合には①の相続放棄を

 

明らかにプラスの財産が多い場合には②の承認を

 

上記のどちらかが判明しない場合には③の限定承認を

 

選択していくということが大まかな方針かと思います。とはいえ、相続財産の調査の仕方は、被相続人と相続人が疎遠な場合は決して簡単なものとは言えません。本ブログでも、調査の行い方を記事にしておりますので、参考にしてください。

(参考 https://kyotokamogawa-souzoku.com/blog/detail/20210820090045/

 

また、②の承認を選んだ場合に、その債務を相続人の中で誰が承継するのかということも遺産分割協議書によりきっちりと決定を行い、それを債権者に通知する必要があることもお忘れなく。(このあたりについては、今後のブログで触れていきたいと思います。)

 

今回も最後まで読んでいただきありがとうございます。相続財産に債務があるときは、より慎重な手続きを踏む必要があります。返済の目途がつかないような借金がある場合には、まず専門家に相談してみることもよいかと思います。

 

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