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相続財産の調査のやり方って?~京都で相続手続き相談なら京都鴨川司法書士・行政書士事務所~

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2021/08/20

 

今回は相続財産の調査の方法について、解説していきたいと思います。

 

父や母が財産をもって亡くなり、49日も終了し、ひと段落と思っていた矢先にやらなければならない相続手続きです。相続手続きといっても何からはじめたらよいかわからないという場合も少なくないかと思います。

 

一般的には、まず以下の二つのことを行います。

 

①相続人の確定

②相続財産の調査

 

です。

 

今回は②の相続財産の調査についてお話していきたいと思います。相続財産として存在するのは、以下のようなものかと思います

 

①預貯金

②不動産

③株式、投資信託等金融資産

④貸金債権

⑤その他

 

まずは、上記の①~④のものにあたりを付けて調査していくとよいかと思います。

 

①の預貯金等については、通帳やキャッシュカードがある金融機関に問い合わせてみるとよいと思います。相続人であれば、被相続人が対象となる銀行に口座を持っている場合には、持っている口座の調査や残高証明等の取得を請求することができるかと思います。この場合は、被相続人とのつながりを示す戸籍の添付を要求されることが一般的かと思います。また、一つの銀行に一つの口座とも限らないので、複数口座を持っていることを想定して、被相続人の口座を探してもらうことがよいかと思います。

 

②の不動産については、さすがに被相続人が生前に所有していた物件等については、調査する必要もないと思います。しかし、その他物件を持っている可能性もありますので、固定資産税の納税通知書を見たりして、相続対象不動産の調査を行います。ただし、納税通知書には固定資産税の課されていない資産価値が低い不動産については、記載がされない場合、この場合には、名寄帳を取得する必要があります。

 

③株式や投資信託については、証券会社等に問い合わせを行うことにより調査を行います。やり方はほとんど、預貯金の口座を探す場合の手続と同じです。ただし、通帳のように目に見えてわかりやすいものはないかと思いますので、このような場合は、被相続人あてに届く郵送物が頼りになります。被相続人宛てに証券会社から何らかの通知が定期的に届きますので、そちらの証券会社に問い合わせを行ってみるとよいかと思います。

 

④貸金債権、つまり、友人や親戚に、被相続人が生前お金を貸していた場合等はなかなか難しいです。そもそも契約書等がない場合には、貸金契約があったかどうかも定かではなくなるために、注意が必要です。本当に貸していたとしても、書類等がない場合には立証することが難しいです。そもそも、相手方にそれは借りたのではなくて、もらったものだということを言われてしまう場合、契約書がない場合には回収が難しいです。とりあえず、契約書を探したり、周りの親戚や友人に聞いて情報を集めるぐらいしかあまり方法はないのかもしれません。

 

⑤について、その他、家の中にあるものも相続財産となりますし、銀行に貸金庫を持っている場合もありますので、主要な取引銀行にはそのあたりも聞いておくとよいかと思います。

また、昨今では仮想通貨やインターネットやアプリで管理されている通貨もありますので、このあたりは被相続人のスマホやPCをみないとわからないものもたくさんあるかと思います。例えば、僕なんかでも、メルカリの売却益等については、なかなか調査によりわからないものなんじゃないかなと思います。時代が進むにつれて、相続財産の調査はますます難しくなっていってると思います。昨今では、例えば、ユーチューブチャンネルとかも相続対象になると思います。例えば、人気ユーチューバーのチャンネルはそこに動画を投稿するといろんな人がみることができ、広告収益もあがるわけですから、財産的価値があります。

さて、いかがでしたでしょうか。一概に相続財産調査と言っても、難しいことがいろいろあったかと思います。

今回も最後まで読んでいただきありがとうございます。

 

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