京都鴨川司法書士・行政書士事務所

いまさらだけど、相続放棄って何?

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いまさらだけど、相続放棄って何?

いまさらだけど、相続放棄って何?

2021/08/17

 

今回は、相続放棄という制度の概要を解説していきたいと思います。

相続放棄って、相続対策や相続手続きのときによく聞く単語だけど、ざっくりはわかるのだけれど、具体的にどういう手続きなのか?ということに踏み込んでいきたいと思います。

 

相続放棄とは、簡単にいうと相続開始によって、自己のために生じている相続の効力をその相続人の一方的な意思表示によって、全面的に拒否することができる制度のこと。です。

 

具体的には、相続放棄をすることによって、被相続人から本来承継すべき、財産や負債をすべて、相続するを拒否することができます。つまり、はじめからそもそも相続人ではなかったという効果を生じさせる手続きのことを相続放棄といいます。

主に相続放棄が使われる局面としては、被相続人に負債が多額にある場合です。

 

例えば、被相続人である父が、生前、消費者金融や友人から多額のお金を借りている場合等です。この場合、父が死亡した場合には、原則的にその負債はその相続人に法定相続分の割合で自動的に(法律上当然に)承継されることになります。このとき、その相続人である子供が、なんの手続きもしないでいると、その負債を当然に払う必要がでてきてしまいます。しかしながら、相続人である子供も自己の生活があるため、いきなり多額の負債を背負わされたとしても、とても困ってしまいます。このようなときに活躍する制度が相続放棄なのです。相続放棄の手続きを家庭裁判所で行うことによって、相続人は初めから相続人ではなかったという効果が生じ、その結果、父の多額の債務を支払うことから逃れることができます。

 

上記のような場合、相続放棄は多額の債務を逃れることができるという点でとても有用な制度であると思います。

と同時に、相続放棄をするためには、いくつか条件がありますので、その点は絶対に頭にいれておかなければならない点になるかと思います。

 

①家庭裁判所に相続放棄の手続きをする必要がある。

相続放棄は必ず、家庭裁判所に相続放棄の手続きをしなければなりません。例えば、遺産分割協議書や相続人の間で、私は相続放棄をしたと言ったとしても相続放棄の効力は生じません。遺産分割協議書で、相続を放棄すると記載したとしても、あくまでプラスの財産の承継を放棄したとの効力が生じるのみで、債権者に対しては、債務を相続放棄したということを対抗することはできないので、注意が必要です。

 

②相続を知ったときから3か月以内(熟慮期間という)にする必要がある。

家庭裁判所に相続放棄の申述をすることができる期間も法律上の定めがあります。これは相続を知った時から3か月以内です。相続が開始(被相続人が死亡した日)から3か月ではないことに注意が必要です。例えば、被相続人が遠方に居住しており、その相続を知らなかった。しかし、被相続人の債権者(例えば、車のローンやクレジットカードの返済における債権者)から、支払の督促等の通知が来た場合、その通知を受け取ったときから3か月という意味です。3か月を過ぎても手続きが可能であるときも大いにありますので、このあたりは専門家に相談をしていただけるとよいと思います。

 

上記①と②は相続放棄という制度の中で、絶対的に外せない大きな条件ですので、これだけでも覚えておいていただけるととても有用かと思います。

 

相続放棄が必要となる相続が開始した場合には、すぐに手続きを行うことが必要です。こういった場合には、なかなか個人の方でも判断できない場合があります。また、すでに相続開始をしてから3か月がたっていたとしてもあきらめず、相続放棄ができる可能性がありますので、速やかにご相談いただけますと幸いです。

 

今回は相続放棄のポイントについてザックリと解説しました。次回は、相続放棄の手続きについて具体的に書いていきたいと思います。

 

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