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多額の住宅ローンを相続してしまったときどうする!?~京都で相続手続きの相談なら、京都鴨川司法書士・行政書士事務所へ~

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2021/08/23

 

今回は、配偶者やご両親の住宅ローンを相続してしまった場合にできることについて解説していきたいと思います。

 

さて、例えば、父親が生前、住宅のローンを残して無くなってしまった場合を考えてみてください。いきなり、何百万円、何千万円と借金を背負ってしまう場合もあるわけです。このような場合、相続人はどのようなことができるのかどうかを考えていきたいと思います。

 

住宅ローンの場合、多くの場合、マイホームの購入の際に団体信用生命保険(我々の業界的には、「団信(だんしん)」という風に略します)に加入することがほとんどです。この場合には、住宅ローンが保険金で完済されることになります。保険会社や住宅ローンを行った金融機関に連絡を行い、完済の手続をとることになります。(この場合は、住宅ローンは保険会社が金融機関に弁済を行います。)

 

ですので、マイホームを購入する場合にはこの団信に加入することが相続人の生活を守ることにつながるかと思います。

 

そして、住宅ローンが完済された後には、金融機関から、マイホームにつけられている担保(抵当権)を抹消するための手続書類を入手することができます(これを業界的には、「抹消書類」と呼びます。)

 

この抹消書類をもとに、法務局で、抵当権の抹消手続きを行います。(この抹消手続きは、住宅を売却する等の前提で、かならず必要となるものです。また、数次相続がおきてしまう場合には、さらに複雑な抵当権抹消手続きをする必要がありますので、できる限り早めに行ったほうがよいかと思います。司法書士に頼んだ場合は、実費込みにて2万円から4万円程度かと思います(弊所報酬による))

 

このように、団体信用生命保険に加入していた場合には、すぐに住宅ローンを返済することができますので、覚えておいて損はない知識かと思います。

 

さて、これ以外の場合、

 

つまり、団信に加入していない場合には、どのようなことができるのでしょうか、次回のブログでは、このあたりの一般的な対策を書いていきたいと思います。

 

今回も最後まで読んでいただきありがとうございます。

 

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