専業主婦の私が相続人になった件②~京都で相続手続きのご相談なら、京都鴨川司法書士・行政書士事務所へ~
2021/09/02
さて、前回に引き続き、専業主婦の方の相続にまつわるお話です。
前回のブログはこちらをご参照ください→https://kyotokamogawa-souzoku.com/blog/detail/20210831123552/
前回のブログでお話した通り、遺産分割協議の成立はかなり悩ましいものとなってしまうことが予想されます。相続人の皆様は、これからの自己の人生をどのようにして設計していくかを再度検討していく必要がありますので、収入や年金、保険金、遺産といったすべての財産を考察してみて、今後の生活を組み立てていく必要があるかと思います。
このあたりは、ぜひとも司法書士にご相談していただけますと幸いかと思います。我々は、手続きだけではなく、相続人様の今後の生活を考えた上で、個別のケースごとにご相談に乗らさせていただきます。
また、せっかく遺産分割協議の内容を決めたとしても、相続人の全員が遺産分割協議に同意し、遺産分割協議書に実印により判子を押し印鑑証明書を添付しないと相続手続きに利用することはできません。ですので、先の事例でいけば、子とよくよく協議内容につき、子にとっても、遺産分割協議が有利なものであるかどうかを検討する必要があります。
夫妻子の3人家族で夫が亡くなった場合の法定相続分の割合は、妻が2分の1、子が2分の1です。この割合を変える場合は遺産分割協議によっていくことになります。例えば、妻としては専業主婦であったため、これからの収入の目途もたたないとなれば、ほとんどすべての財産を妻に相続させるといった協議を行うことも可能です。逆に、妻としては個人の財産が潤沢にあるので、子にすべての財産を相続させるといったことも可能となってきます。これらの協議を成立させるにしろ、相続人全員の同意が必要となりますので、この機会に揉めずに自分たちの今後の生活を鑑みて協議を行っていくことが必要かと思います。特に、ほっといた後に子に配偶者ができた場合には、遺産分割協議がこじれる可能性も大いにでてきてしまいますのでご注意ください。
(配偶者の相続分について→https://kyotokamogawa-souzoku.com/blog/detail/20210825170802/)
遺産分割協議は、相続人全員の協議で成立するものですが、やはり、相続人の配偶者の意見も反映されてしまう結果となることも少なくありません。ですので、相続が起きた後には、なるだけ早い段階で相続人の生活環境が変わる前に迅速に相続手続きを行う必要があります。
(遺産分割協議のリスクについて→https://kyotokamogawa-souzoku.com/blog/detail/20210806072346/)
また、そもそも今回のケースとは別に、ほとんど財産がない場合や借金がある場合には、夫の相続について相続放棄を行うことを検討しなければなりません。生前の夫に借金があったことを知っていたにも関わらずそのままにしてしまった場合には、借金をそのまま専業主婦である妻が負わなければならなくなり、大変な目にあってしまいます。昔、ドラマで、夫の借金を相続した専業主婦がサラ金の取り立てで働くというストーリーのものをみたことがあります。そのドラマのエンディングでは、結果、夫の相続について相続放棄をすることができたためにサラ金の取り立てをやめることができたというものを見たことがあります。
(相続放棄についてはこちら→https://kyotokamogawa-souzoku.com/blog/detail/20210817090415/)
さて、いかがでしたでしょうか、夫が亡くなった場合、専業主婦の方が相続手続きが発生した場合の悩む代表例をご紹介させていただきました。
できれば、専業主婦の方としては、遺産分割協議のリスクをおいたくありませんので、旦那様には遺言を書いてほしいですね。
今回はここまでです。読んでいただきありがとうございます。
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