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相続登記に伴う遺産分割協議のリスク~京都で相続相談なら京都鴨川司法書士・行政書士事務所~

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2021/08/06

今回のテーマは遺産分割協議を行う場合に生じるリスクについて経験則を踏まえながら書きたいと思います。

 

相続登記や預貯金の相続手続きには遺産分割協議の成立が原則的に必要となります。この場合、一般的な流れとしては

 

①遺産分割協議の成立

②遺産分割協議書の作成

③遺産分割協議書への捺印

 

という、3つの作業が必要となります。

 

この中でも、一番大切なのは①遺産分割協議の成立です。

 

遺産分割協議では、被相続人の財産の一部または全部について、その帰属先を決定します。この点、すべての遺産について一回の協議において遺産分割を行い協議書を作成することが望ましいですが、そういうわけにもいかない場合もあります。

例えば、不動産について、その帰属先の決定や換価したいといった場合には、まず不動産についてのみ遺産分割協議を行う場合もあるかと思います。また、すべての財産についての帰属先を決定するには情報が足りず、とりあえず特定の財産だけ帰属先を決定しようと試みる場合等もあります

 

遺産分割協議は、相続人全員のみで行えるのですが、経験上、この協議に相続人の配偶者や子の意見も反映されることが多いことも、遺産分割協議がなかなかまとまらない理由になります。

遺産分割協議が長引いたり、同意してくれなかったり、連絡がとりにくい遠方在住の相続人がいる場合等はかなり時間がかかり精神的に疲弊してしまうことも少なくありません。

 

そして、その遺産分割協議が、法律上どのような効果を有するものかを検討せずになされる場合には、税務的、契約上の安全性、適法性についての検討がなされず遺産分割協議書の作成が行われてしまうので、後々問題になることも多いかと思います。せっかく協議が整ったとしても、法的に問題を残した遺産分割協議であれば、もう一度白紙にもどして検討する必要がある場合もあります。この場合には、精神的にもかなり参ってしまうことかと思います。

 

また、法務局や銀行に提出を求められるのでその手続きに必要な限りで遺産分割協議を作成するという理解は決して正しいとはいえないと専門家的には感じます。

本来は、相続人の安定した生活(財産の保全)を目的として、遺産分割協議書を作成し、相続登記を行うのですが、相続登記を行うために遺産分割協議書を作成するというのは、その手段と目的が逆転してしまっています。

 

我々、専門家は、知識的、経験的に個別のケースにおいて、どのような法律効果を生じさせることがよいかというところを考えてから、その法律効果を生じさせる手段について検討していくという過程を踏みます。ここが、専門家と一般の方が手続きをする上での一番の相違点ということが言えるかと思います。

わかりやすく言いますと、例えば、土地と建物をそれぞれ、長男と次男に分けて相続させると遺産分割協議で成立させ、その協議書を作成した場合には、その協議から生じるリスクや税務判断についてなされていない可能性が高いというところが問題点となるわけです。

そして、問題が後々顕在化したときには、その遺産分割協議に制限され、思うように身動きがとれない状況になってしまうということです。先の事例でいけば、土地を相続した長男からすれば、長男は土地を取得しその固定資産税を支払う必要があるのに、その土地を実質使用しているのは建物を持った次男だったりするので、長男やその近親者からは後々不平が出ることも想定されるかと思います。

 

また。遺産分割協議書自体は、任意の作成形式でよいのですが、例えば、法務局に提出する場合には不動産の記載や数次相続が発生している場合の書きぶりについては、注意が必要です。捺印に関しても個人の実印で捺印をしたうえで、相続人の印鑑証明書を添付する必要がある等の細かな手続き上のルールも存在します。

このあたりは、一般の方からすると「行政は融通がきかない」と評価されることも多いのかもしれません。

 

これらのリスクをできる限り低く抑えたいということであれば専門家を使うべきですが、どうしても費用がかかってしまうことが懸念されることかと思います。

「うちはそんなに財産がないから」とおっしゃられる方も少なくないのですが、逆に、遺産分割協議で失敗してしまうと予想以上の費用が掛かってしまったり、払わなくてよい費用を払ってしまったりということも考えられます。

 

これらのリスクと専門家費用を比較して、依頼されるかどうかをご検討することが一番よいと思います。

 

弊所は、京都で、相続に強い司法書士・行政書士事務所として、多くのご相談をいただいております。

 

 

お客様に相談しやすい環境づくりを今後も最大限に追及していきたいと思います。

 

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