京都鴨川司法書士・行政書士事務所

専業主婦の私が相続人になった件

お問い合わせはこちら 他の事務所を探す方はこちらへ

専業主婦の私が相続人になった件①~京都で相続手続きのご相談なら、京都鴨川司法書士・行政書士事務所へ~

専業主婦の私が相続人になった件~京都で相続手続きのご相談なら、京都鴨川司法書士・行政書士事務所へ~

2021/09/02

今回は、夫が急病等で亡くなった場合、専業主婦の方にまつわる相続のお話をさせていただこうと思います。

その中でも、今回想定するケースは、夫妻子の3人家族で、夫が生前購入したマイホームに住んでいた場合の相続です。

家の収入は夫がすべて賄っており、子は成人して仕事をしており、家に住んではいるが生活費はあまり支払っていない場合を想定してください。

 

さて、夫が亡くなったことにより、家の収入としてはほぼゼロになってしまいます。夫が残したものはローンがまだ少し残っているマイホーム(2000万円)と預貯金2000万円です。このような場合に、遺産分割協議の中で、財産をどのようにして分ければよいかと悩まれる専業主婦の方も多いのかと思います。

 

ここからは、個人の意見も踏まえて専門家として書きたいと思います。

 

①家のローンについて。

家のローンについては、夫が急病で亡くなったことにより銀行で借入したときにほとんどの方が加入するであろう、団体信用保険を利用することにより、家のローンを完済することができます。これにより、居住用のマイホームについては、担保を消すことができます。これらの手続はマイホーム購入資金を借り入れた金融機関に問い合わせてみましょう。なお、詳細な説明については、下記のブログをご参照ください。

 

(多額の住宅ローンを相続したとき。https://kyotokamogawa-souzoku.com/blog/detail/20210822212133/

 

②遺産分割について。

マイホームの名義変更の手続や預貯金の相続手続きを行う前提として、遺産分割協議を成立させる必要があります。マイホームと預貯金について、どのようにして分配をしていけばよいのでしょうか。専業主婦の方のご年齢にもよるかと思いますが、多くの方は、住む場所と一定期間の生活費を確保したいというふうに思うのではないでしょうか。

 

そこで、マイホーム(2000万円)と預貯金(2000万円)の分け方について、マイホームを専業主婦の方が、預貯金を子が相続するということが考えられます。この場合には、マイホームの所有権を専業主婦の方がもつため、専業主婦のこれからの生活拠点は守られます。その反面、預貯金をもらえていないため、生活費は用意する必要があります。この点、夫が生前生命保険に加入しており、受取人を妻としていた場合には、一定の生活費をねん出することが可能かと思います。


また、子がマイホームを、専業主婦の方が預貯金を相続する場合はどうでしょうか。妻にとっては、生活費を多く受け取ることができますが、反面マイホームの所有権を子がもつことになるため、妻としては、居住権を安定したものとして享受することはできません。子がマイホームを売却した場合等については、専業主婦の方はそこから出ていかないといけなくなるのです。このような場合に備えて、下記のリンクで述べるような配偶者居住権を設定して、専業主婦の方の居住権を守ることもできます。

(配偶者居住権って何? https://kyotokamogawa-souzoku.com/blog/detail/20210826230608/

 

長くなりそうなので、後半のブログに続きます。

 

後半へ→ https://kyotokamogawa-souzoku.com/blog/detail/20210831124224/

 

京都で相続手続きの相談なら、初回相談無料・お見積り無料の京都鴨川司法書士・行政書士事務所へ

 

京都鴨川事務所の、業務と費用について https://kyotokamogawa-souzoku.com/work/

 

当店でご利用いただける電子決済のご案内

下記よりお選びいただけます。