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遺言の効力って?撤回と遺言の抵触について~京都で相続手続きの相談なら、京都鴨川司法書士・行政書士事務所へ

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2021/08/28

今回は遺言の効力について、注意しておきたいポイントを解説したいと思います。

遺言書を書いたはいいけど、遺言を書きかえたり、遺言に反するようなことをやってしまった場合はどのような効果が生じてしますのかというところを主に扱っていきたいと思います。

なお、遺言書の作成については、下記のブログをご参照ください

 

(参考リンク 遺言書の作成方法① https://kyotokamogawa-souzoku.com/blog/detail/20210814113705/
(参考リンク 遺言書の作成方法② https://kyotokamogawa-souzoku.com/blog/detail/20210814114847/

 

①遺言の内容を変えたいとき

遺言の内容を変えたいときには、その内容を変更することができます。遺言には、自筆証書遺言や公正証書遺言が存在しますが、どの遺言であっても生じる法律効果は同じです。ですので、公正証書遺言で行った遺言を変更したいという場合に、絶対に公正証書遺言を利用しなければならないということではありません。公正証書遺言の撤回を自筆証書遺言により行うこともできますし、その逆もまたしかりです。このように、遺言は後の遺言で撤回を行ったり、書き換えたりすることができるため、いつ遺言書が作成されたものであるかという点が重要となってきます。

 

②遺言の内容に抵触する行為を行った場合

例えば、遺言の中で、配偶者にマイホームを相続させるという内容を書いていた場合でありながらも、そのマイホームを生前に生前贈与として子に渡したというような場合です。配偶者に遺贈すると言いながら、子に贈与してしまうということになりますので、遺言の効力について問題になります。この場合には、アトになされた生前贈与が有効になります。遺言については、マイホームを配偶者に相続させるという部分のみが無効となります。この点、遺言にその他、預貯金は配偶者に相続させると書かれていた場合には、この部分については依然として有効であるという取り扱いになります。

 

③遺言書が遺言者の故意により破られている場合

この場合は、遺言が撤回されたとみなされるということになっています。つまり、遺言の効力は生じないということです。この点、「遺言者」が「故意」にその遺言を滅失させる必要がある点はポイントです。例えば、相続人の一人が、自分に不利な内容の遺言であるからといって破棄した場合には、相続欠格に該当し、遺言を滅失させた相続人は相続権を失ってしまったりします。ただ、遺言が破棄されたこと等の立証は難しいものがあるかと思います。このあたりは、自筆証書遺言であっての、法務局保管制度を利用したり、公正証書遺言を利用したりなされるとリスク回避をすることができるかと思います。

 

(参考リンク 遺言書の種類って何がいいの?https://kyotokamogawa-souzoku.com/blog/detail/20210809211637/

 

今回は、遺言の効力についてお話させていただきました。

遺言書を作成した後にも、気が変わったり、親族の状況が変わったり様々な要因により遺言書を書き換えたいと思うこともあるかと思います。

こういった場合に備えて、遺言書は撤回や書き換えができるということを覚えていただければと思います。ただし、認知症等になった場合は難しい場合もあるので注意が必要です。

(参考リンク 認知能力の低下と相続対策 https://kyotokamogawa-souzoku.com/blog/detail/20210812083121/

 

最後まで読んでいただきありがとうございました。

 

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