京都鴨川司法書士・行政書士事務所

認知能力が低下しているときの相続対策の効力

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認知能力が低下しているときの相続対策の効力~京都で相続相談なら京都鴨川司法書士・行政書士事務所~

認知能力が低下しているときの相続対策の効力~京都で相続相談なら京都鴨川司法書士・行政書士事務所~

2021/08/12

今回は、認知能力が低下している場合の相続対策についてお話しています。

 

相続対策をされる本人様が急な体調の悪化等により、寝たきりになってしまったり、言葉を話せなくなってしまったときの相続対策について相談を受けることも多いので、このような場合にどのような対応をすべきかということをお話していきます。

 

まず、前提として、意思能力がない状態(判断能力がない場合)では、法律上、本人が契約をするということは難しいということがあります。

 

例えば、不慮の事故で寝たきりの状態になってしまった方が、遺言をしたり生前贈与をしたりといった行為をすることはとても難しいです。本当に本人の意思に基づいて遺言や生前贈与をなされるかどうかが判明しないためです。公正証書遺言の作成であれば、公証人が本人に遺言をする能力があるかどうかの確認を行いますし、不動産の生前贈与であれば、司法書士が登記手続きを代理する場合には、その贈与する本人の意思の確認というものは絶対的に必要となるからです。

 

しかしながら、自筆証書遺言を作成したりや不動産の生前贈与の登記を司法書士が代理で行わない場合には、手続きを行えてしまうということも事実です。このような場合には、例えば、後にその遺言や生前贈与が本人の意思に基づいて作成されたかどうかを争う他の相続人がいる場合には、その相続人からの訴えによって調停や裁判になるリスクが多分に含まれます。例えば、認知能力が低下した父に自筆証書遺言を書いてもらい、長男にすべての財産を相続させるという遺言を書かせてしまった場合は、弟としては、すべての財産を長男に相続させるという遺言は父の本心で作成したものではない!という訴えを起こすことができる可能性があるということです。

 

このように、認知能力(意思能力)が低下した場合の、相続対策というものは、対策として不可能なことも多く、できたとしてもとても多くの問題を残すリスクのあるものとなってしまいます。

 

相続対策は、できる限り早くなさることがよいです。「うちはまだまだ若いから」「うちには相続する財産がほとんどないから」「兄弟は仲がいいから」とのことで、相続対策はする必要がないとおっしゃる方も多くおられます。でも、そんな場合にも「ご両親と同居している親族がいる場合」「お金に困った相続人がいる場合」「生前に婚姻費用やマイホーム購入の頭金を親に出してもらう等多くの贈与を受けた相続人がいる場合」「親の介護をしている相続人がいる場合」には、必ず問題が生じてくるものと思います。

 

そういった場合に備えて、次世代に財産を引き継ぐ方が責任をもって、その財産や思いを承継させる遺言等を作成して対策していくということが大切かと思います。

 

また、専門家としては「65歳を超えたら」、「不動産を持っていたら」、こういう場合には相続対策が必要と感じています。ただ、やはり相続対策はその財産を引き継いでいくご本人様がなによりも「相続対策をする」というご決断をいただかないと多分に難しいことが多いです。私も幾度となく、税理士さんとともにご本人様の説得に向かったことがありますが、我々にできるのは情報の提供にとどまり、やはり最終的にはご本人様のご決断が重要となります。

相続対策は早め早めの対策で必ず効果が出ますお早目にご相談をいただけますと幸いです。

 

 

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