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事実婚(内縁)の場合の相続ってどうなるの?~京都で相続手続きの相談なら京都鴨川司法書士・行政書士事務所~

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事実婚(内縁)の場合の相続ってどうなるの?~京都で相続手続きの相談なら京都鴨川司法書士・行政書士事務所~

2021/08/19

 

今回は、事実婚いわゆる内縁についての相続の解説をしていきたいと思います。

 

まず、日本の民法では、婚姻とは法律上、きちんとした手続きを役所に行う(婚姻届出を提出)することによって、成立するものであると規定されています。

要するに、事実上、男女が同棲を行い、一般的に結婚しているのと同等の生活をしていたとしても、きちんと婚姻届出を提出するということをなされていない場合には、現行法上、夫婦とは認められないということです。これを法律上、内縁といいます。事実が先行して結婚と同視できるので、事実婚ともいわれています。

 

今回は、この内縁状態にある、男女の互いの相続権についてお話ししたいと思います。

 

まず、法律上きちんとした手続きを行われてなされた結婚の場合においては、配偶者が無くなった場合、かならず相続権があります。この点、①配偶者と子が相続人となる場合には、配偶者は2分の1の割合で相続権をもち、②配偶者と直系尊属(いわゆる被相続人の親等)が相続人となる場合には、③配偶者は3分の2の割合で、配偶者と兄弟姉妹が相続人となる場合には、配偶者は4分の3の割合で相続権を持っています(この割合のことを法定相続割合と言います。)。そして、これと異なる割合で相続をするためには、遺産分割協議書を作成したり、あらかじめ遺言を作成したりするというわけです。

 

さてこれが、内縁の男女間ではどのようになるのでしょうか。

 

結論から申し上げますと、内縁の場合には、亡くなった方の内縁の者に相続権はありません。

 

驚いた方も多いのではないでしょうか。

 

現行法上、民法では、結婚をするためにはきちんとした役所の手続を経て行ってくださいということを要求しています。ですので、この手続きがきちんとなされていない場合には、民法の婚姻制度の建前上、相続権は認められないということになります。

ただし、内縁のものとの間に、子がおり、その子につききちんとした手続きをもって認知をしている場合には、親と子には親族関係が生じますので、子については相続権が当然に発生します。しかし、この場合も当然に内縁の者は相続人となることはできません。

 

ですので、内縁の者に何らかの財産を残したい場合は、遺言を作成することになります。

 

遺言についても、民法にのっとって適切に作成する必要がありますので、その手続きを経ていない遺言に効力はありません。

(このあたりは、こちらのブログもご参照ください。https://kyotokamogawa-souzoku.com/blog/detail/20210814113705/)

 

よくあるケースですが、生前、内縁の夫が遺言としてなくなる直前に「遺産をすべて渡す」と言っていたということであっても、それだけでは相続権は発生せず、遺言を作成するしかないことになります。

この点、すべての遺産を内縁の妻に渡すといった遺言を作成したとしても、他に相続権を有する相続人が存在する場合には遺留分の問題が生じるため注意が必要です。

 

内縁の妻という立場は現行民法上、相続に関しては、とても立場的に弱いことも事実です。しかし、民法の改正により、内縁のものを保護するような改正が近時登場していますし(例えば、配偶者居住権等)、結婚する若者も経る中、こういったところは時代に合わせて徐々に変わっていくのだろうと感じています。

 

今回も最後まで読んでいただきありがとうございました。

 

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