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相続放棄ができない!?相続放棄をする前の注意~京都で相続手続きの相談なら京都鴨川司法書士・行政書士事務所~

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相続放棄ができない!?相続放棄をする前の注意~京都で相続手続きの相談なら京都鴨川司法書士・行政書士事務所~

2021/08/17


前回、前々回と、相続放棄に関するブログを書きました。今回は、その相続放棄ができない場合についての解説を行いたいと思います。

(参考リンク 相続放棄って何? https://kyotokamogawa-souzoku.com/blog/detail/20210817090415/

(参考リンク 相続放棄のやり方 https://kyotokamogawa-souzoku.com/blog/detail/20210818081829/

相続放棄は被相続人がおっていた債務を回避するための制度ですので、とても有用な運用ができる制度です。しかしながら、その強い効果を生む反面その手続きについて厳格な手続きが必要となることは解説しました。

復習になりますが、前提として、相続放棄をするためには、管轄の家庭裁判所に相続を知ったときから3か月以内に相続放棄の申述をすることによる必要があることが一番重要です。

 

さて、この手続きをきちんと踏むとしても、そもそも相続放棄をできない例外的な場合もありますので、今回はその場合について解説をしていきます。

 

それはどんな場合かというと、、、

 

相続放棄をする前やした後に、相続放棄をせずに相続をしたかのような手続きをしてしまった場合です。

具体的には、相続放棄をする前に、所有する不動産を売却したり、預貯金を使い込んでしまった場合等がこれにあたる可能性が高いです。

これを法律用語で「法定単純承認」と言います。民法921条に規定があります。

以下、法令サイト(e-GOVからの引用です  https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=129AC0000000089)

 

(法定単純承認)

第九百二十一条 次に掲げる場合には、相続人は、単純承認をしたものとみなす。

一 相続人が相続財産の全部又は一部を処分したとき。ただし、保存行為及び第六百二条に定める期間を超えない賃貸をすることは、この限りでない。

二 相続人が第九百十五条第一項の期間内に限定承認又は相続の放棄をしなかったとき。

三 相続人が、限定承認又は相続の放棄をした後であっても、相続財産の全部若しくは一部を隠匿し、私にこれを消費し、又は悪意でこれを相続財産の目録中に記載しなかったとき。ただし、その相続人が相続の放棄をしたことによって相続人となった者が相続の承認をした後は、この限りでない。

 

この法定単純承認ですが、法律上は大きく分けて3つのケースが想定されています。それぞれ一つずつわかりやすく解説しますと

 

①相続人が相続財産を処分したとき

これは先にも述べましたが、被相続人から相続した財産である不動産を売却した場合等です。わかりやすく言いますと、財産を相続してそれを処分したんだから、いまさら相続放棄をするって言っても無理があるよねということです。ちなみに、相続を知ってから3か月以内に不動産を売却して処分するのはなかなか至難の業かと思います。用意周到な準備がないとそもそも難しいのですが、、、。この点、預貯金を使い込むというのはそこまで難しくないと思います。

相続放棄は、被相続人の背負った債務から相続人が逃れるために使われることが多い制度です。この点、相続放棄をする予定なのに、不動産を相続して売却したり、預貯金を使い込んだりして、相続人がお金を得たりすることは、被相続人の債権者にとってはとても不合理となってしまうためです。

 

②相続を知ったときから3か月以上たってしまったとき

これは、家庭裁判所に相続を知った時から3か月以内に相続放棄等の手続きをしなかった場合です。この3か月は法律上、熟慮期間と言われています。相続するのか放棄するのか、はたまた限定承認をするのか、よくよく考えてねっていう期間です。このよくよく考える期間を経ても決められないなら、もう、相続してねっていうことです。ちなみに、この熟慮期間はある一定の事情がある場合には家庭裁判所に手続きをすることによって、延ばすことができます。

 

③相続放棄したのに、相続財産を処分したとき

これは、相続放棄をしたのに①のケースに該当するようなことをしてしまったときです。例えば、相続放棄をすることによって、被相続人の債権者はその債権を回収することができなくなります。その場合でも、相続人が例えば不動産を相続したとしてその不動産を売却してお金をもらっていたとしたら、被相続人の債権者にとっては面白くないですよね。こういった場合には、相続放棄をした人は相続放棄をしなかったものとみなされて、債権者からの債務の取り立てに応じる必要があるということです。

 

相続放棄をしたいとなっても、こういった事情がある場合には相続放棄をすることができなくなりますので、熟慮期間中にしっかりと考えた上で手続きを進める必要があるかと思います。なお、似た制度に相続分の譲渡という制度があります。こちらについては参考ブログリンクを張っておきます。)

(参考リンク 相続分の譲渡 https://kyotokamogawa-souzoku.com/blog/detail/20210825193505/

 

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