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遺産分割協議書の作成の流れ~京都で相続相談なら京都鴨川司法書士・行政書士事務所~

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2021/08/16

 

今回は、「遺産分割協議書」の作成の要点について、書いていきたいと思います。遺産分割協議書を作成していく中で、最低限知っておいたほうがよい知識と言ってもよいかと思います。

 

近年の高齢社会に伴い、相続相談および対策、相続後の手続き相談が非常に多く、なかでも遺産分割協議書を作成させて頂くケースも多いので、皆様も知っていて損はない知識となります。

 

【遺産分割協議書とは何か。および、その目的】
遺産分割協議書とは、被相続人の財産(相続遺産)を、だれがどのように分割をしたかを文書で記す書面のことです。これを遺すことで、その後のご遺族同士の相続トラブルを事前に回避することもできます。

つぎに、五つの項目に分け、遺産分割協議書を作成するにあたって最低限抑えたいことを書いていきます。

 

①【遺産分割協議をすべきケース】
1.遺言書がない場合
2.遺言書の内容を変更したい場合

またその他、遺言書には記載のない財産を遺産分割したいときにも作成します。

 

②【作成期限】
遺産は、いつまでに分割しないといけないという期限はありません。
この点、遺産分割協議書の作成や相続登記の申請といったことは、令和3年8月現在、その作成期限、申請期限はありません(今後相続登記の期限については立法化される予定です。)しかし、相続税に関しては、相続開始より申告・納税期限がスタートするため、注意が必要です。
 

 

③【遺産分割協議の前に行うこと】
相続財産の把握:被相続人の保有していた財産を全て洗い出します。財産とは、預貯金、株、投資信託などの金融資産や不動産などのプラスの財産に加え、住宅ローンやカードローンなどマイナスの財産も含みます。なお、遺産分割協議書にはプラスの財産のみを書かれる場合が多いです。マイナス財産が記載されない場合は、原則法定相続分に生じた割合でマイナスの財産の承継が行われますので、リスクを考えるのであれば、マイナスの財産を遺産分割協議書にいれることも検討すべきかと思います。

 

④【作成方法】
洗い出した相続財産を、だれがどのような割合で、相続するのかを協議します。これを「遺産分割協議」といいます。原則、相続人全員の協議により、全員の合意が必要です。遺産の金額によっては、相続税が発生します。遺産分割協議の内容により相続税が変わる可能性もあるので、専門家である我々司法書士および連携する税理士へのご相談をお勧めいたします。この点、税理士さんに頼んだほうが、税理士さんへの報酬より相続税のほうが安くなる可能性もあり、専門家に頼んだからと言って、必ず出費が増えるということでもないことも多いそうです。

 

⑤【遺産分割協議書作成における注意点】
遺産分割協議においては、原則、相続人全員の合意が必要となります。ですので、相続人が一人でも欠けていたり、一人でも合意がなければ、その遺産分割協議は無効となります。
これは、相続登記依頼を私達が受けた時点で、相続人を確定させる作業が非常に重要であることに繋がるのですが、例えば、協議後に、被相続人に認知の婚外子がいることが判明した場合、その方も相続人となるので、その方を除いた協議は無効となってしまいます


よって、相続人確定の判断には、非常に慎重さが求められ、また、ミスの絶対許されない業務であり、その点をお任せ頂くことが、我々に相続登記、遺産分割協議書作成をご依頼頂く意義のひとつでもあると思います。特に、兄弟姉妹への相続や、数次相続が起こっている場合には、戸籍収集の難易度がかなり上がります。なお、相続放棄をした方は、相続人にはなりません。

 

ご自身で、遺産分割協議書を作成していただくことももちろん可能ですが、私達にお任せ頂ければ、滞りなく、相続財産を分割させていただくお手伝いが可能となるかと思います


こういった法律にのっとった手続きは、なかなか、取り掛かるのにも腰が重く、被相続人亡き後にも手続きをせず、そのままにされているケースも多々見受けられます。費用はかかりますが、私達にお任せ頂ければ、すっきりと相続問題が解決し、肩の荷がおりたと喜ばれるお客様もたくさんいらっしゃいます。

また、遺産分割協議書の作成はできたけれども、捺印を遠方にいる相続人にどうやって捺印をもらったらいいかわらない場合や、疎遠な相続人がいる場合には、われわれ専門家の意見や力を頼りにしていただけますと幸いです。この捺印の作業はとても慎重にことを進めることが大切です。ここをおろそかにしてしまうと争いに発展する可能性がとても高いです。

 

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