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遺言の作成について~京都で相続相談なら京都鴨川司法書士・行政書士事務所

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2021/08/04

今回は、遺言書の作成のメリットを書いていきたいと思います。

 

まず、遺言書(いごんしょ)とは何かです

 

遺言書とは、自己の持っている財産を自身の死亡後に誰が相続するかということをあらかじめ決めておくものです。例えば、「私の亡きあとは妻に土地を相続させ、子供に預貯金を相続させる」といった具合です。

遺言を残した方が死亡した後には、原則、その遺言書に従って財産を相続人で分配していくことになります。逆に、遺言書がない場合には、被相続人(死亡した方)の財産の分配をその相続人全員で決定していくことになります。これが何を隠そう遺産分割協議であります。

 

ということは、考えてみますと、

 

遺言は、遺産分割協議と同じように被相続人の財産の帰属先を決定するという点で遺産分割協議と同じような効果を持っている

 

というところが最大のポイントとなります。

それとともに

 

遺言は、その遺言をする方が一人でできる行為であるが、遺産分割協議においてはその相続人間全員で決定する必要がある

 

という点が、遺言と遺産分割協議の決定的な相違点です。

 

要は、遺言を作成することにより、被相続人が死亡した後になされることが多い遺産分割協議を回避することができるという点が遺言を作成する上での最大のメリットとなります。

 

というのも、遺産分割協議はその相続人間の話し合いでなされるわけですが、この協議がすぐにまとまるケースは決して多くありません。遺産分割協議は相続人間でなされるのですが、この話合いには、どうしてもその相続人の配偶者の意見やその他の親族の意見が介入することが多いからです。話し合いというものは、概してその人数が多くなるとまとまらなくなるということはみなさんも日常生活で体験されていることかと思います。

 

また、相続人間の一人が、被相続人の生前のお世話をやっていたという事情がある場合や、被相続人が相続人に、結婚式の資金、マイホーム購入の頭金を贈与していた場合も多くあり、この遺産分割協議を契機として、昔のあらゆる話がひっくり返されて引き合いにだされることが多いのです。

「兄弟が仲良かったのに、こんなに遺産分割協議に時間がかかるとは思っていなかった」という場合も少なくありません。

 

想像してみてください。自分の相続人や親族が、遺産分割協議をすぐにまとめることができるのでしょうか?

 

こうした遺産分割協議に伴うリスクを、遺言というもので回避できるという点が遺言の最大のメリットであると私は考えています。

 

確かに、自分の亡きあとのことを遺言書にしたためるということは、決して簡単なことではないと思います。専門家である今の私もなかなか自分の遺言書を

作成するという気になれないというところが本当のところです。ただ、自身の築き上げてきた、財産で子や配偶者がもめる可能性があるということもまた真なのです。

 

しかし、自分の亡きあとの思いをのせて、遺言書を書き、自分の亡きあとも親族一同もめることなく仲良く助け合いながら生活ができるようにするには、不可欠なものだとも感じます。こんなことをいうとたいそうなことをいうと思われるかもしれませんが、遺言書というのは、親として財産を残すものとしての最後の大仕事であるということも言えると私は思っています。

 

この記事を読んでいただいて、少しでも遺言書のことについて聞いてみたいということがありましたら、電話、初回面談は無料で行っておりますので、お問合せいただけますと幸いです。

 

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