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法定相続による相続登記~京都鴨川司法書士・行政書士事務所

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法定相続による相続登記~京都鴨川司法書士・行政書士事務所

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2021/07/30

今回は、法定相続による相続登記についてお話していこうと思います。

法定相続による相続とは、わかりやすく言いますと、被相続人からその相続人に法律上当然に権利・義務が法律に従った割合に応じて承継されることを指します。

 

例えば、父・母・子という3人家族で考えてみますと、父が死亡した場合には、その相続人は母と子ということになり、法律上、母の相続割合は2分の1、子の相続割合は2分の1となります。これが法定相続による相続の割合となります。ちなみに、この2分の1という割合は、その被相続人のすべての財産について母と子が共有して相続するということをあらわし、これを遺産共有と言います(このあたりは難しい話ですので、飛ばして問題ありません)。しかしながら、すべての財産を2分の1ずつ所有するといっても、実際には、土地と家は子が相続する、といったように話がまとまることも多いかと思います。このような場合はどうすればよいかと申しますと、こういったときにこそ遺産分割協議書を作成して、単なる法定相続による「遺産共有」状態を解消し、それぞれの承継財産の帰属先を決定していくということになります。

 

上記の例のように、相続人が複数人いる場合等については遺産分割協議書を作成していくケースが多く、遺産分割協議を行わずに法定相続による相続登記を行う場合は、どちらかといえば少ないケースとなります。

 

では、どのような場合に、法定相続による相続登記をするのでしょうか。

ケースとしては以下のケースが多いです。

 

①相続人が一人の場合(例外あり)

②土地建物が売却前提の場合(清算型)

③登記手続き上、法定相続登記が要求される場合

 

です。

 

①についてですが、相続人が一人の場合には、そもそも被相続人の持ち得る財産のすべてが一人の相続人に対して承継されるため、遺産分割協議がそもそも不要というわけです。

 

②については、相続の対象である土地と建物を売却する前提でなされる相続登記の場合です。この場合は、いったん法定相続による登記をしないと、売却による所有権の移転の登記をすることができないという登記法上の要求から、法定相続による登記が必要となるということです。この点、売却前提の相続登記であったとしても、売却手続きを簡便に行うために、遺産分割協議書を作成し、その権利義務を一人の相続人に承継させ売却後にその売却によって得た金銭を相続人に分配することも少なくありません。例えば、遠方に相続人の1人がおり、売却手続きへの関与が難しい場合等はこのように処理することも多いかと思います。

 

③については、司法書士以外ではなかなか判断することはないのですが、行う相続登記によっては、法定相続による登記を挟まなければいけない場合もあるのだという理解で大丈夫です。このあたりは司法書士試験なんかでよく問われる論点ですので、一般の方は特に気にしなくて大丈夫かと思います。

 

また、蛇足になりますが、法定相続による相続割合に応じて相続登記を行う場合でも、遺産分割協議書を作成することがあります。これは、法定相続による割合で遺産分割協議が決定したことを示すためのもので、遺産共有を解消することのみを目的に行うものです。簡単に言いますと、法定相続と同じ遺産分割協議が決定したことを示すためです。

 

さて、今回は法定相続による登記について述べていきました。書きながら、すこしマニアックな論点だなと思いながら、書きましたので、わかりにくいところも多分にあるかと思います。ただ、相続人が一人となる場合の相続登記は多くの場合、遺産分割協議が不要となるので、ご自身で登記をされるという場合も少なくないのではないでしょうか。

 

今回はこのへんで。

 

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