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相続登記に必要な戸籍取得について~相続登記なら京都鴨川司法書士・行政書士事務所~

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相続登記に必要な戸籍取得について~相続登記なら京都鴨川司法書士・行政書士事務所~

相続登記に必要な戸籍取得について~相続登記なら京都鴨川司法書士・行政書士事務所~

2021/07/29

 

今回は、相続登記に必要な戸籍の取得について、要点を解説していきたいと思います。

なお、戸籍の読み方を含む戸籍についてのより詳細な理解につきましては、参考図書として「わかりやすい戸籍の見方・読み方・とり方(出版:日本法令)」という書籍を参考にしていただけますと幸いです。とてもよくできた本で、弊所でも、戸籍が読めるようになるためのバイブルとして活用しています。司法書士になってこれから相続業務を覚えたいという人の入門書ともいえるものかと思います。

なお、その他相続登記に必要な遺産分割協議書やその他の書類については下記のブログをご参照ください。

 

(参考ブログ 遺産分割協議書の作成について https://kyotokamogawa-souzoku.com/blog/detail/20210722170628/

(参考ブログ 必要な添付書類の集め方についてhttps://kyotokamogawa-souzoku.com/blog/detail/20210705080018/

 

前置きはこの辺で。

 

まず、相続登記の申請にあたっては、原則、戸籍の取得が必要となります。この戸籍の種類は、現在戸籍、改正原戸籍、除籍という3種類が存在します。

以下、簡単に一言で説明してみますと、

 

現在戸籍   現在の戸籍があらわされる戸籍

改正原戸籍  法律の改正によって戸籍が改めれる際に閉じられた戸籍(例えば、戸籍のコンピュータ化に伴い手書きの戸籍を改めるとなった場合の手書戸籍)

除籍     何らかの理由(婚姻、離婚、転籍等)により、本籍地の変更等があった場合の変更前の戸籍

 

以上のような認識で、ひとまず問題はないかなと思います。詳細な説明については参考図書や行政への問い合わせによっていただければと思います。

 

さて、この中で相続登記をする場合には、どのような戸籍が必要となるのでしょうか。

原則的には、

 

①被相続人の出生から死亡までのすべての戸籍

②相続人の現在戸籍

 

です。戸籍を添付する大きな理由は、被相続人の相続人がだれかを確定するためです。

ですので、①につき、一つでも改正原戸籍や除籍が抜けていると相続登記をすることはできません。なぜなら、その戸籍に他の相続人となる可能性のある方の記載があるなされているかもしれないからです。

 

相続登記の申請にあたっては、まずその相続人の確定を行うことが何よりも重要となります。

 

次に戸籍の取得方法ですが、本籍地を管轄する市区町村に窓口請求又は郵送請求にて行います。住所地ではなく本籍地に請求というところがポイントです。

郵送請求をするときには、専門家以外の方は、その本籍地を管轄する市区町村のHPにて戸籍の取得方法をみていただいて手続きを進めることが一般的かと思いますが、必要となるものは、戸籍請求書 小為替 身分証明書写し 返信用封筒 (委任状)といったものが一般的です。(小為替は郵便局で購入します、すこし手間がかかります)ちなみに市区町村に合併等があり請求先がわかりにくくなってしまった場合には、HP等で請求先の市区町村にあたりをつけて役場の市民課等に電話してみるとよいと思います。我々もよくやります。

 

戸籍請求書については、各市町村の書式がことなりますのでHPでダウンロードしていただき記載していただくということが必要となります。多くの場合記載例等が市区町村のに掲載されていますので、それを見ながら記載していくことになります。

この点、司法書士をはじめ弁護士、税理士といった専門家は事件を受任している場合、必要な範囲で職務上請求書というものを使えば戸籍請求書及び委任状を使用せずに、その戸籍を取得することができます。

 

そして、次に、この本籍地に請求した戸籍を読み取り、婚姻前や転籍前の戸籍本籍地に請求するということを被相続人の出生を示す戸籍まで、さかのぼって各市町村に取得請求をかけていくといった作業です。おおよそ、我々司法書士でも、一人の被相続人の戸籍をすべて集めるためには1週間から1か月。数次相続や兄弟姉妹への相続が生じている場合は1か月から2か月以上かかることも少なくありません。「そんなにかかるんですか!」と驚かれる方も多いかと思いますが、印鑑証明書を役所に取りに行くという手軽さとは少し性質がことなるので注意が必要です。

 

個人的に相続登記を行う上でのポイントは、戸籍収集と遺産分割内容の確定及び必要書類の収集と捺印ですので、戸籍収集はとても大事な作業と認識しています。よく郵便局等で被相続人の預貯金の相続手続きのために郵便局員さんと戸籍収集について相談されている方を見かけることが多いですが、なんとも苦戦されているような印象を受けます。私たちでも骨がおれる作業になることもあるので、そりゃそうだなと思ったりしています。

 

ちなみに、私たちに戸籍請求をご依頼される場合には、一つの戸籍の取得につき1000円から2000円程度の報酬がかかることが一般的かと思います。おおよそ、戸籍収集だけでいえば1万円から2万円程度となることが多いです。あくまで弊所の規定ですございますが。この金額と平日日中に手続きを行う手間を比較していただき、実際に司法書士事務所に依頼するかどうかといったことを決めるという判断が必要になるかと思います。弊所でも無料で相続手続きの見積等を作成致しますので、お気軽にご連絡ください。また、簡単な戸籍取得の方針や相続についての相談でございましたら、電話での無料相談にてお受けできますので、戸籍収集が面倒だなーと感じたり行き詰まったりした場合には、弊所の無料相談をご利用いただけますと幸いです。電話でのご相談でしたら、ご費用はいただきませんのでご安心ください。

 

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