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相続登記で必要な遺産分割協議書の作成~京都で相続なら京都鴨川司法書士・行政書士事務所~

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相続登記で必要な遺産分割協議書の作成~京都で相続なら京都鴨川司法書士・行政書士事務所~

相続登記で必要な遺産分割協議書の作成~京都で相続なら京都鴨川司法書士・行政書士事務所~

2021/07/22

 

今回は相続登記等の相続が生じた場合に必要となる遺産分割協議書について書きたいと思います。

 

遺産分割協議とは亡くなった方の相続人が相続開始後に遺産の内容を決定する協議です。例えば、「土地は息子が相続する」とか「A銀行の預金については配偶者が取得する」等といった具合です。

 

この遺産分割協議の内容を文書にしたものが遺産分割協議書というものになります。

そして、この遺産分割協議書が相続登記、相続税の申告、預貯金の相続手続きに必要となるのです。相続手続きの中で一番重要となる書面と言っても過言ではありません。

 

遺産分割協議にあたっては、ます、遺産にどのようなものがあるかを調査し、相続人を全て確定する必要があります。

遺産の調査については、銀行に預貯金口座の紹介、不動産調査、被相続人の住んでいた物件の調査等を行います。また、遺産には、借金等のマイナスの財産も含まれるということには注意が必要です

 

また相続人の確定に当たっては、原則、被相続人の出生から死亡までの戸籍を全て取得し、相続人となる人を一人ずつ確定していきます。

そうして、遺産と相続人を確定し、遺産を一つずつどの相続人間で取得するのかということを決めていきます。繰り返しになりますが、この遺産の帰属先を全ての相続人間で行うものを遺産分割協議と言います。

 

今ではネットに遺産分割協議書の文例等はかなりの数出てくると思いますので、ここでの記載は割愛させていただきますが、このあたりのお話しを読んでいただくと、ご自身でも遺産分割協議を作成できると考えられる方も多いのではないでしょうか。

 

では、専門家に頼むメリットとは何なのでしょうか。

 

この遺産分割協議書の作成に当たっては、その遺産分割協議が有する法的効果や税務的取扱が問題になることが多いです。また、特に遺産分割協議で難しくなるのは、相続人の中にあまり交流のない相続人がいた場合です。この場合には、遺産分割協議の成立が難しくなる場合が多いです。

このような遺産分割協議を成立させることに付随するリスクを軽減させ、トラブルを極力少なくすることが専門家に頼むメリットです。

 

このリスクと専門家に頼んだときの費用を比較して、自分で作成すべきか、それとも専門家に頼むべきかという選択をすることになるかと思います。

 

弊所では、相続手続きについて初回相談及び見積もり作成を無料で行っておりますので、どうぞ、お気軽にご連絡いただけますと幸いです。京都での相続手続きなら、京都鴨川司法書士行政書士事務所に。

代表司法書士・行政書士 池部翔

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