京都鴨川司法書士・行政書士事務所

相続登記を自分で行う場合、必要な添付書類の集め方~京都鴨川司法書士・行政書士事務所~

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相続登記を自分で行う場合、必要な添付書類の集め方~京都鴨川司法書士・行政書士事務所~

相続登記を自分で行う場合、必要な添付書類の集め方~京都鴨川司法書士・行政書士事務所~

2021/07/13

 

今回は、相続登記を自分で行いたいという方向けに、相続登記を申請するために必要となる添付書類について、その集め方及び作成の仕方について解説していきたいと思います。分量も多くなりますので、2回にわけて説明したいと思います。

まず、相続登記の申請を行うために必要となる添付書類ですが、大きく分けて以下のものが必要となります。

 

①被相続人の出生から死亡までの戸籍及び相続人の現在戸籍

②遺産分割協議書

③遺産分割協議書に捺印を行う相続人の印鑑証明書

④不動産を取得する相続人の住民票

⑤被相続人の除票(除住民票)

⑥不動産の登記申請年度の評価証明書又は納税通知書

 

これらのものと登記申請書類を法務局に提出する(代理で手続きを行う場合には、司法書士又は弁護士以外は相続登記申請はできません。)

①~⑥までの添付書類ですが、詳細を述べますと①~④は法律で規定された添付書類、⑤⑥については慣習上、法務局が提出を求める書類です。しかしながら、一般の方にとっては①~④と⑤⑥を区別することにあまり実益はないかと思いますので、一律に説明していきます。

 

今回のブログでは、上記のうち

①④⑤⑥について解説を行います。主に市区町村から取得する証明書関係です。

 

①について。被相続人の相続人はだれかを確定するために添付します。相続人になりえるのは、配偶者・子・父母・兄弟姉妹です。しかし、これらのものが被相続人の相続開始後にお亡くなりになっている場合には、そのお亡くなりになった方についても出生から死亡までの戸籍を収集する必要があります。これを数次相続と言います。反対に、被相続人の相続開始前にその相続人が亡くなられている場合には代襲相続と言います。

また、戸籍謄本には、現在戸籍・除籍・原戸籍という3種類が存在します。被相続人の出生から死亡までの戸籍とは、原戸籍を含めるすべての連続した戸籍が必要となるという意味です。要は、被相続人の一時点の戸籍があったとしてもそれでは足りないということです。なぜなら、①を添付をする趣旨は、被相続人の相続人を確定するという意味を持つからです。つまり、被相続人の出生から死亡までのすべての戸籍を見てみないと、だれと結婚した経歴があるのか、子供には誰がいるのか、養子はいないか等を調べることができないからです。これでは、被相続人の相続人全員を洗いだすことはできません。

また、相続人の現在戸籍の添付を求める趣旨は、その相続人が現在生きていることを示すためです。すでにお亡くなりになり相続が開始している場合には、数次相続又は代襲相続となるため、注意が必要です。

これらの戸籍は、被相続人や相続人の本籍地の市区町村役場に請求をすることにより取得ができます。住所地ではないことに注意が必要です。

 

以下に例として京都市の戸籍請求のページをリンクします。

https://www.city.kyoto.lg.jp/bunshi/page/0000145604.html

 

④については、その不動産を取得することになる相続人の住民票を添付します。これは皆様も取得することも多いかと思います。住所を置く市区町村役場に請求を行います。この住民票の記載されている氏名住所が登記簿の所有者として新たに登記されることになります。

以下が京都市の住民票請求のページです。

https://www.city.kyoto.lg.jp/bunshi/page/0000145604.html

 

⑤については、現在登記簿に所有者として記載されている被相続人の氏名住所と戸籍に記載されている被相続人の一致を確かめるため、又は登記簿上の所有者の住所地から変更されている場合には、その同一性を確かめるために添付が求められるものです。しかしながら、住民票の除票は、相続開始から年数が経過している場合には取得できないこともあり、この場合はその他戸籍の附票等その他の方法で代替します。この場合は、個別性が高いので、司法書士や法務局に相談することが一番よいかと思います。

 

⑥については、法務局に収める所有権移転にかかる税金(登録免許税)の算出に必要となるものです。評価証明書は不動産の所在地を管轄する市区町村役場で登記簿に記載されている相続人等であれば取得できます。納税通知書は、固定資産税の納税のために毎年登記簿上の所有者またはその相続人に送られてくる書類です。原則、これらの書類に記載されている不動産の価格に0.4%を乗じた額が登録免許税ということになります。この点、不動産の価格というものに0.4%を乗じて計算するのであって、固定資産税評価額と書かれている価格に0.4%を乗じることではないことに注意する必要があります。

 

さて、いかがでしたでしょうか。

以上が登記申請書類に添付する証明書に関してのおおまかな説明です。まずは、どこに請求すればその証明書を取得できるかを確認することが重要かと思います。京都鴨川司法書士行政書士では、相続のプロフェッショナルとして、皆様が適切に相続を処理できるように無料で相談を行ってまいります。お見積り等も無料ですので、お困りの場合はご連絡いただけますと幸いです。

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