相続において司法書士が行う仕事~京都で相続手続きの相談なら京都鴨川司法書士・行政書士事務所~
2021/08/31
今回は、相続手続きにおいて、司法書士がどういったお仕事をするのかをご紹介していきたいと思います.
まず、一番有名どころのお仕事として、「相続登記」という仕事があります。
相続登記とは、不動産の名義を被相続人から相続人へと変更する手続きになります。申請先は、管轄の法務局です(京都府下でも、いくつかの法務局があり、地域によって管轄する区域がことなります)相続登記を行うために必要となる書類には、戸籍や遺産分割協議書といったものがあります。これらを収集したり作成したりすることも相続登記における司法書士の重要な仕事となります。
(参考 相続登記に必要な添付書面https://kyotokamogawa-souzoku.com/admin/newpages/edit/287885/)
特に弊所では、遺産分割協議をどのようにして成立させるか、どのようにして、各相続人と折り合いをつけて判子をもらうかといった重要なところを経験に基づいてアドバイスさせて頂いております。この点、ここのアドバイスをする司法書士はなかなか少ないのですが、弊所では相続を専門的に取り扱っており、遺産分割協議の成立が相続手続きにおいて一番重要な役割を担っていると考えておりますので、遺産分割協議の成立のサポートまで行わさせて頂いております。遺産分割協議の代理や調停については、弁護士さんの仕事の範疇となりますが、相続人間である程度、話しが出来上がっている場合には、司法書士の遺産分割協議書の作成のみで相続登記を行うことがほとんどです。(我々が受任させて頂いても、揉めてしまうことが予想される場合や、現に揉めてしまっている場合には、弁護士さんの意見が必要となる場合には、ご紹介等させて頂いております。)
次に、「預貯金の相続手続き」についても、司法書士が代理で行うことができる業務となります。管轄の金融機関の窓口等で手続きを行う業務です。通帳や銀行口座が多くある場合には、とても手間がかかってしまう手続きになります。この点、預貯金の相続手続きで必要な書類等は相続登記に必要な添付書類ととてもよく似通っていますので、相続登記を依頼することに付随してご依頼いただけますと、スムーズに預貯金の相続手続きをすることができます。また、遺産承継業務として受任している場合には、それぞれの相続人に預貯金等の遺産を分割する作業についても司法書士のお仕事として行うことができます。
また、預貯金の相続手続きに類似する手続きとして株式の相続手続きについても、同様に証券会社において司法書士が仕事として行うことができます。
(参考 預貯金の相続手続きについてhttps://kyotokamogawa-souzoku.com/blog/detail/20210820075801/)
そして、最近、司法書士の仕事としても認知されてきました、「遺産承継業務」です。これは、被相続人の相続財産に関する相続手続きのすべてについてその手続きを行い、相続人へ分配するといったお仕事です。いわゆる遺言執行者と同じようなお仕事をすることになります。わかりやすく言えば、被相続人が無くなった場合に親族さんが行う業務のほとんどすべてにつき業務として行います。被相続人が遠方にいる場合や、日中お仕事で相続手続きをすることが難しいといった場合に受任することが多いです。また、相続財産である預貯金を遺産分割協議通りに計算して振込を行ったりしますので、相続人間が疎遠な場合でも、第三者の専門家である司法書士をいれることによって、円滑に話が進めることができるようになります。
(参考 各士業と相続手続きについて https://kyotokamogawa-souzoku.com/blog/detail/20210826231148/)
いかがでしたでしょうか、司法書士は相続登記だけでなく、相続手続き全般について手続きを行うことができるまさに相続手続きのエキスパートです。相続手続きの窓口として司法書士をお使いいただければと思います。なお、相続税が発生しそうな場合や、遺産分割協議の成立にリスクが生じる場合には、ご依頼者様とご相談の上、弁護士や税理士をご紹介させていただけますので、一度無料相談をご利用していただければと思います。下記に、相続手続き費用についての参考リンクを張っておきます。
(参考 弊所の報酬についてhttps://kyotokamogawa-souzoku.com/work/)
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