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相続による預貯金の解約手続きについて

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相続による預貯金の解約手続きについて~京都で相続手続きの相談なら、京都鴨川司法書士・行政書士事務所~

相続による預貯金の解約手続きについて~京都で相続手続きの相談なら、京都鴨川司法書士・行政書士事務所~

2021/08/20

 

今回は、相続手続きの中でも、必ずといっていいほど行う必要がある相続に伴う預貯金の解約手続きの概要についてお話させていただきます。

 

要は、被相続人がもっていた銀行口座のお金の相続手続きです。

なお、預貯金の相続手続きは、そのやり方が金融機関によって異なっています。ただし、おおよその手続は似通っていますので、参考にしていただければと思います。

 

まず、原則、被相続人の死亡とともに、相続人は被相続人の死亡を金融機関に届出なければなりません。これによって、口座は凍結され、相続手続きを経ないと引き出し等ができなくなります。この点、被相続人の口座から、自動引き落としが掛かっているであろう、住居の電気代や水光熱費がある場合には、注意が必要です。(電力会社等にあらかじめ連絡をいれて口座の振替先を変えてもらう手続きをやることが一般的かと思います。)

 

なお、よくやりがちなケースとして、この被相続人の死亡の届出をする前に、その相続人が被相続人の口座からすべての預貯金を引き出してしまうといったことや、預貯金の中から冠婚葬祭費用を支払ったりすることがありますが、原則的にやってはいけません。なぜならば、被相続人の銀行口座のお金は相続財産に含まれるため、適切な遺産分割を経て、その承継先を決定させる必要があるからです。自分で扱うことがたとえできたとしても、自分のお金というわけではないので、注意が必要です(場合によっては、横領や窃盗といった刑事罰が科されることもあるかと思いますので、細心の注意が必要です。)相談に来られる方の中にも、あらかじめ預貯金は引き出しておいたので大丈夫です!とおっしゃられる方が多くおられるのですが、本当はダメなんです。。。。。

 

とはいっても、葬祭費等はとても費用が掛かります。これはあらかじめ、喪主である相続人等が立替払いを行い、後の遺産分割協議書において、その分の預貯金の承継を受ける等の作業をすれば問題がないかと思います。このあたりは遺産分割協議書を作成する前提として、相続の発生によって支払った費用がある場合には、専門家に相談することが一番よいかと思います。

 

話がそれてしまいました。

 

金融機関に死亡の届出を行った後は、預貯金の相続手続きを行います。

 

これは一般的に、相続登記や相続税の申告に使う書類ととてもよく似通っているものを収集する必要があります。

 

原則的に以下のものが必要となります。

 

①被相続人の出生から死亡までの戸籍

②相続人の現在戸籍

③被相続人の住民票の除票

④遺産分割協議書

⑤相続人の印鑑証明書

⑥相続手続き依頼書

 

といったものです。

 

①②については、本籍地を管轄する役所で取得する必要があります。

③については、被相続人の最後の住所地を管轄する役所で取得します。

④については、相続の対象となる預貯金の承継先等が記載されている必要があります。なお、遺産分割協議書を作成しない場合、⑥の相続手続き依頼書が遺産分割協議書を兼ねるものがあるので、そこに記載していけば足りると思います。一般的に、不動産等も相続財産に含まれる場合には、遺産分割協議書をすべての財産につき作成してしまったほうがわかりやすいことは確かかと思います。

⑤については④の遺産分割協議書に相続人全員が個人の実印で捺印を行い、その印鑑証明書を添付します。一般的にこの印鑑証明書には期限がある場合も多いかと思います。発行から6か月以内と言われることが多いかなと思います。この点、相続登記に必要な遺産分割協議書に添付する印鑑証明書については、期限がありませんので、比較して抑えておくとよいかと思います。

 

⑥については、相続対象財産となる口座の銀行に問い合わせをして郵送または窓口にてもらいに行きます。一般的に郵送で足りる手続きかと思いますが、書類について間違いがあるとやり直しをしなければならないので、近い場合は出向くのもよいかと思います。一般的に、各金融機関には、相続センターなるものが存在し、そのセンターとのやり取りになる場合も多くあります。

 

これをすべての金融機関について行う必要があるので、複数の金融機関に口座がある場合には、結構、骨が折れるかと思います。

 

また、原則的にすべて、金融機関や行政が平日にしか営業していない場合が一般的ですので、手続きを平日に行う必要があります。平日お仕事で、なかなか手間だと思われたり、そもそも遺産分割協議書をどのようにすることが適切かと悩まれる方は専門家に相談することがベターかと思います。相場はおおよそ金融機関一社につき3万円から5万円だと思います。弊所でも2万円~4万円の範囲で承っております

 

いかがでしたでしょうか。

 

相続手続きにおいて、必ずといっていいほど必要となる預貯金の相続手続きについて解説しました。

 

その他司法書士が相続手続きで行うことができる業務についての参考リンクを下記に張っておきますのでご参照ください

 

(参考 相続における司法書士の仕事 https://kyotokamogawa-souzoku.com/blog/detail/20210829174331/

 

(参考 各士業と相続手続きについて https://kyotokamogawa-souzoku.com/blog/detail/20210826231148/

 

今回も最後まで読んでいただきありがとうございます。

 

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