相続手続しないと相続人がたくさん!?数次相続について~京都で相続の無料相談なら、京都鴨川司法書士・行政書士事務所
2021/08/19
今回は、相続手続きを放っておくとどういうことになってしまうのかというところを解説していきたいと思います。
法的用語を用いると、数次相続と呼ばれています。
例えば、父母子の3人家族において、子が結婚し子供が一人いることを想定してみますと、父が亡くなった後にそのための相続の各種手続きができていない場合に、続けて子がなくなった場合です。このような場合には、本来、子が持っていた相続権をその子の相続人で承継するということになります。具体的に父が土地をもっていた場合には、母がお元気な場合には、母、子の妻、孫の三者間で遺産分割協議を行い、だれがこの土地を相続するか等を話し合って、相続による名義変更の手続をすることになるかと思います。
比較するために、もし、子が亡くなっていない場合には、母と子の立場で遺産分割協議を行い、どちらが相続するのか等を話あうことができます。
子がすでに亡くなっているケースと子が生きているケース、この二つのケースを比べてみると、どちらがすんなりと遺産分割協議を行いやすそうでしょうか。
これは一般の方も専門家である私の立場でもおそらく、後者のケースである子が生きている場合の遺産分割協議のほうが断然まとまりやすいと感じられる方が多いのではないでしょうか。子が無くなっているケースでは、いわゆる嫁と姑、そして孫という三者間で遺産の承継先を侃々諤々話し合うことになってしまいます。いくら、仲が良いとしても、この協議はとてもやりにくいものになるかと思います。
例えば、この土地の上に建物があり、母がまだそこに居住している場合、母の立場からするとその土地を子の妻や孫の名義にすると、「いつ追い出されるかわからない」と心配になるのではないでしょうか。また、子の妻の立場からすると、例えば、夫が生前、家族の稼ぎ頭であり、妻が専業主婦であった場合に関しては、収入が減るため、土地やその他の財産は少しでも確保しておきたいと意向もあったりすることが当然かと思います。
遺産分割協議には様々な方の様々な思いや事情が複雑に絡まるので一概のこうすればよいというのもないところがなかなか難しいところだと専門家の我々でさえ感じます。
上記のケースは、相続手続きを放置してしまったケースの中では、まだまだ解決しやすいケースかと思います。我々が受任しているものの中には、そもそも相続人同士で顔もしらないといった案件も少なからずあります。
数次相続が発生してしまうと、手続きが滞りその結果、遺産が塩漬けのままになって活用できないといったケースも少なくありません。町中にある駐車場として利用されている土地の中には、相続問題が発生して売却等ができなくなってしまって仕方なく、駐車場として少なからず収益を得るしかないという物件もあります。
このようなことにならないために、相続手続きは早め早めの対策が肝心です。個人的には、数次相続が2回3回と続いておこってしまっている場合だと、ハードルが高い手続きとなり、紛争性もかなり高いものとなってしまいます。
複雑な相続が生じたら、早め早めから手を打って、もめずに相続人全員がWINーWINの立場となって解決することがとても大切だなと感じたりもします。場合によりますが、、。。。
今回も読んでいただきありがとうございます。
参考ブログとして、相続登記の義務化についてのブログリンクを掲載しますので、こちらもご参照いただけますと幸いです。
(相続登記の義務化についてhttps://kyotokamogawa-souzoku.com/blog/detail/20210817080802/)
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