相続登記の申請方法~京都で相続手続きなら、京都鴨川司法書士・行政書士事務所~
2021/08/16
今回は、相続登記の申請方法について専門家でない方が自分で申請するときの申請方法について解説します。なお、書類作成については、他のブログや法務省のホームページをご確認ください。
ここからは登記申請書と必要書類を集め終えたことを前提にして、お話します。なお、作成した登記申請書や添付書類が不安な場合は、各法務局で、司法書士が登記の無料相談を行っておりますので、そちらをご予約していただき、見てもらうこともよいかと思います、
前置きはこのあたりにして、
必要書類をそろえたら、管轄の法務局に向かいます。「管轄の」とは、それぞれの不動産の所在地によって、申請する法務局が異なっておりますので、事前に法務局のHPを確認したり、法務局に問い合わせてみることで管轄の法務局がどこか確認することができます。
我々、司法書士は、オンラインでの申請がベーシックかと思いますが、個人の方が申請するのは、いわゆる紙申請といって、登記申請書を紙で作成し、そこに捺印を行ってその他添付書類を合綴し申請することが一般的です。この場合は、すべての書類を管轄の法務局の窓口にもっていき、申請を行います。
この時に、収入印紙で登録免許税という相続登記等の名義変更に必要な税金を払います。印紙は、あらかじめ郵便局で購入します。大きな法務局では収入印紙も買えますが、小さな法務局ではそもそも売っていなかったり、高額な収入印紙はおいてなかったりするので、あらかじめ郵便局で購入しておいたほうがベターかと思います。ちなみに、京都地方法務局では、収入印紙販売所がありますので、そこで購入することが可能です。
無事に申請が受付されると、あとは、登記完了を待ちます。受付をされてから審査がされるので、この審査には一般的に1週間は少なくともかかると思っておいたほうがよいかと思います。一般的に、法務局の窓口には、今日出した登記がいつ頃までに完了するかを書いた立て札があるためそれを参照するとよいと思います。ない場合は、受付の方におおよその目途を聞くとよいかと思います。
また、作成した書類について訂正があった場合等については、電話等で連絡がきますので、それをもとに対応します。場合によっては何度か法務局に出向いて、申請書や添付書類について修正を行います。ここが一番手間がかかる作業になると思います。(ちなみに、修正の時には窓口に行き「補正席」に座ることになります。僕も座ったことありますが、なんというか、小学校のころ放課後で宿題を忘れて居残りでやっているような気持ちになります。)こうして、修正をしたのちに、審査が再度開始され、間違いがなければ登記が完了します。
登記が完了しましたら、相続登記の場合には、権利者に登記識別情報が通知されますので、それを取りに法務局に向かいます。そして、これを受け取り、大事に保管するということになります。登記識別情報通知は一度しか発行されませんので、絶対に無くしてはいけません。
個人の方が自分で登記申請を行う場合には、修正等も数か所ある場合も少なくないので、それを平日の9時から17時で法務局に出向き対応することは少し億劫かもしれません。ここの手間を考えると司法書士に登記を依頼することもよい判断となるかと思います。
また、遠方の法務局が管轄法務局となる場合には、そもそも司法書士に頼んで、オンライン申請を行ったほうがかなりスムーズに登記申請できるかと思います。
一般的に、通常の司法書士であれば、全国の法務局に登記申請を行えますので、全国どこでもどこの司法書士に頼んでも問題ないです。私の場合、一番近い法務局でも沖縄や北海道の法務局でも、オンライン申請を使い、郵送で添付書類を送りますので、法務局が近いかどうかは問題になりません。それよりも、依頼者が近くに住んでいる場合が、依頼者様にとっては一番都合がよいかと思います。
さて、いかがでしたでしょうか。
個人の方でも司法書士に頼まず相続登記の申請をすることができます。ただ、少し遠い法務局だと修正等に法務局に出向く必要が出てくるため、司法書士に頼むことも視野にいれるべきかと思います。なお、オンラインで申請するためには電子署名というものが必要なのですが、これは個人の方はあまりお持ちではないと思います。
ここまで、読んでいただきありがとうございます。
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