相続人のうちに未成年がいる場合の遺産分割~京都で相続相談なら京都鴨川司法書士・行政書士事務所~
2021/08/11
今回は、相続人のうちに未成年者がいる場合の相続手続きについてです。
相続人のうちに未成年者がいる場合には、原則、その未成年者の親権者である両親が代理人となって遺産分割協議をするということになります。
しかし、ここには問題が潜んでいます。
例えば、父母子(子供は未成年者)の3人家族を想定してみます。父が急な病気によりお亡くなりになった場合です。
この場合、父の持っていた財産について、その相続人の全員で遺産分割協議を行い、相続財産を分配する必要があります。このとき、遺産分割協議の参加者は、母と子ということになります。しかしながら、未成年者は遺産分割協議に参加する能力(行為能力という)を法律上もっていないため、遺産分割協議を行うことはできません。この場合、その子の親権者である母が代理人となり遺産分割協議を行うことになるのですが。。。。。今回のケースでは、「父の相続人である母」と「父の相続人である子の代理人の母」の二人が遺産分割協議をすることになり、母が一人で遺産分割協議を行うことができるということになってしまいます。これでは、母の都合で遺産の承継先が決定され、子供にとっては不合理な結果となってしまうことが予想できます。法律では、このように、母と子供の利益が相反する場合、このままでは遺産分割協議をすることはできないとされています。
では今回のように、利益が相反してしまう場合の遺産分割協議はどうするべきか?
法律上では、特別代理人の選任という手続きが設けられており、子の財産を守るために働いてくれます。
ただし、ここで注意が必要です。それはなぜでしょうか。
要は、特別代理人というのは、子の財産を守るために動くということです。先のケースでいけば、特別代理人は子の財産を守るために動くので、母だけが利益を得るといった遺産分割協議については、応じることはできないというような結果となってしまいます。
さらに特別代理人は、近親者がなる場合もありますし、財産が多い場合等、一般の方に任せることが適切ではないと家庭裁判所が判断する場合には、弁護士や司法書士といった専門職の方が選任されます。この専門家は職務上の責任というものが課せられていますので、子の財産を守らなければならない!という立場で行動することになります。
このような場合には、そもそも相続人間で思った通りの遺産分割協議ができないといったケースもでてきてしまいます。しかしながら、あくまでも特別代理人はその子のことを考えて行動した結果なのですが。。。。
ではこのような特別代理人の選任が想定されてしまう場合、どのようにして、この特別代理人の制度を回避又は利用して、相続財産の承継を決定していけばよいのでしょうか。個別のケースも多々ありますが、いくつか方法はあると思います。
ここから先は、次回のブログでお伝えしたいと思います。
(後編はこちら https://kyotokamogawa-souzoku.com/blog/detail/20210810202454/)
今回も最後まで、読んでいただきありがとうございます。
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