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相続人のうちに未成年がいる場合の遺産分割②~京都で相続相談なら京都鴨川司法書士・行政書士事務所~

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2021/08/11

今回は前回に引き続き、相続人のうちに未成年者がいる場合の手続きについて書きたいと思います。

 

(前回はこちら https://kyotokamogawa-souzoku.com/blog/detail/20210810194317/

 

前回の復習ですが、相続人のうちに未成年者がいる場合、未成年者である子とその親権者と遺産分割協議をする場合には、その未成年者の子が遺産分割協議をする前提として特別代理人の選任が必要となることはお話しました。そして、この場合には、特別代理人は、未成年者の財産を守るということが責務となるため、思ったように遺産分割協議ができないことも少なくありません。

 

今回は特別代理人の選任が必要となる遺産分割協議が予想される場合にどのような措置をとっていくことができるか、いくつか選択肢を考えていきたいと思います。

 

①そもそも、未成年者が成年するまで遺産分割協議を行わない。

 この場合には、少し時間はかかりますが、未成年者である子が成人することを待って、その後に通常通り相続人全員でお話をすることによって、遺産分割協議を成立させることが可能となります。これによって、相続人間でよくよく話し合った上で、相続人間で一番よい方法により遺産分割協議をすることができます。

 

②特別代理人を含めて、子供の財産を確保しながら遺産分割協議を成立させる

 そもそも、子にも一定の財産(多くの場合法定相続分)を確保してあげて、例えば、預貯金は母、不動産は子といったように子供の財産を法定相続分確保できるような形で遺産分割協議を成立させることが考えられます。この場合は、特に司法書士や弁護士といった専門家が特別代理人になることもあり、このような場合には遺産分割協議書がどのような内容になるか予測ができないことも多分にあるため注意が必要です。そもそも、特別代理人の制度は、子供の財産を守るという趣旨で存在する制度です。特別代理人の選任が必要とならない場合でも、遺産分割協議は相続人全員が納得した上で、公平に行われることが要求されることはいうまでもありません。

 

③子に相続人が含まれそうな場合には遺言を作成しておく。

これは、そもそも、被相続人が死亡前にしておくべきことになりますが、遺言を作成しておくということです。遺言を作成しておけば、相続人が未成年であったとしても、遺産分割協議を成立させることが不要となるため(遺言により財産の承継先が決定しているため)、特別代理人の選任は不要となります。

 

また、これ以外にも、法定相続による相続登記をする場合や、預貯金を法定相続分に従って分配する場合等については、そもそも遺産分割協議が不要となるため、(法定相続は法律上当然に相続により発生するため)特別代理人の選任は問題となりません。

 

このように、未成年者である子が遺産分割協議に参加することが予想される場合には、意外な落とし穴があったりします。このような場合に備えて、相続対策はできる限り早い段階で対策をとっておくことが有効であるかと思います。

 

この記事を最後まで読んでいただきありがとうございます。

 

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