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相続人の一人が消息不明の場合の相続手続き②~京都で相続相談なら京都鴨川司法書士・行政書士事務所~

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相続人の一人が消息不明の場合の相続手続き②~京都で相続相談なら京都鴨川司法書士・行政書士事務所~

2021/08/10

今回の内容は、前回の失踪宣告の手続きについての後編となります。

さて、失踪宣告は具体的にどのように行うかというところになりますが、

 

家庭裁判所に申し立てる前に、まずは、相続人が行方不明であることを、警察署に届けましょう。要は、捜索願いをまず出す必要がある。この捜索願いを出したときに控えとしてもらうことができる捜索願受理票というものが、家庭裁判所の申し立ての時に必要となります。

 

さて、捜索願いを出しましたら、いよいよ家庭裁判所に失踪宣告の申し立てを行います。

管轄の裁判所に、失踪宣告の申立書や失踪している人の戸籍謄本・戸籍の附票及び捜索願受理票等を添付して行います。一般的には、弁護士や司法書士がお手伝いさせていただくことが多いですが、個人でも可能かと思います。

 

その後、家庭裁判所の捜査官と電話等による打合せを行い、家庭裁判所が捜査を行います。親族や近隣の調査を行うのだと思うのですが、このあたりの詳細は公表されていない内容となっています。ちなみに、調査の中でも、申し立て人や近親者への意見聴取のために出頭が要求されたりもします。この調査によっても、失踪者の行方が分からない場合には、失踪宣告というものがなされ確定します。

ちなみに、この捜査の中で、失踪者が見つかるケースも経験したことがあります。実際に目撃情報があがり、その現地に向かい、一日かけて失踪者とお会いすることが出来ました。依頼者の方と失踪者の方が数十年越しにご対面され、その後、スムーズに手続きを行うことができました。

 

そして、死亡が擬制され、親族からの届出により行政に届出を行うことによって、戸籍にも死亡の旨が記載され、当該相続人は法律上死亡したという取り扱いになります。(この場合であっても、失踪者が生きており、どこかで法律行為を行った場合でも、その法律効果は当然に有効となります。失踪宣告とはあくまで、失踪者と利害関係人の間で死亡したという取り扱いにするという相対的効果を持つものであるというところに注意が必要です。)

 

この失踪宣告には、早くても半年から1年弱ほどの期間を要しますので、長期的なスパンで手続きを進めることが必要となります。家庭裁判所が平日の稼働であることや、失踪宣告は専門家が行う手続きの中でも、簡単なものである手続きと言えないものですので、相続人の一人が失踪している場合には、専門家にお任せすることがよいと思います。弁護士や司法書士ができる業務となります(この場合、行政書士や税理士はできない業務となりますのでご注意ください。)

この失踪宣告によって、死亡が擬制されると失踪者の相続人が遺産分割協議に参加できる等、本来失踪者ができた行為を行うことができるので、相続手続き等の財産の処分手続きをすることが可能となるというわけです。

 

弊所では、無料見積、初回相談無料で、お客様に相談しやすい環境づくりを徹底させていただいております。

京都で、相続の無料相談なら、京都鴨川司法書士・行政書士事務所へぜひともお任せください。

 

 

 

 

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