遺言書を書くとき、親族の意見は聞くべき!?~京都で相続手続きの相談なら、京都鴨川司法書士・行政書士事務所~
2021/08/30
今回は遺言書の作成にあたって、子や配偶者の意見を聞くべきかどうかというところを司法書士の体験談を用いて解説していきたいと思います。
なお、実際の遺言書の作成方法については、下記のブログをご参照ください
(参考 遺言書の作り方① https://kyotokamogawa-souzoku.com/blog/detail/20210814113705/)
(参考 遺言書の作り方② https://kyotokamogawa-souzoku.com/blog/detail/20210814114847/)
まず、法律上、遺言書は、遺言書を書く人(遺言者)が一人で書くことができますので、親族の意見を聞く義務はありません。
しかし、専門家として、私はできれば親族さんのご意見は聞かれたほうがよいかと思います。日本では。自分の残す遺産について相続人の誰が必要とするかを家族でよくよく話すというご家族はなかなか少ないのかなと思います。
しかしながら、相続財産の中でも、預貯金等の現金については換価性が高いため、あまり問題とはなりません。しかし、専業主婦である配偶者や例えば体の不自由な親族さんがいる場合には、他の財産よりも預貯金が欲しいと思うかもしれません。
また、不動産については、だれが相続するのかということが問題になることも多いです。配偶者に渡すべきか、子に渡すべきか、その他居住している親族に渡すべきかというところは難しい問題になります。この点、最近の若い方(私もおそらく若者の部類に入ると思うのですが・・・)は不動産を持つことやマイホームを持つことに感じる人は上の世代の方よりも多くないのかもしれません。子はすでに新しい土地で賃貸マンションで生活をしているといった場合には、必ずしもご実家の所有権を欲しいとは思わないかもしれないのです。こういった場合に、子が相続した場合には実家を使わずに売却といった選択肢をとっていくことになるかもしれません。
また、居住用不動産については、例えば、夫を亡くした妻については、その居住用不動産の必要性が高い場合も多いのではないでしょうか。このような場合に、子に居住用不動産を相続させるとした場合には、妻の居住権をどのようにして守っていけばよいのでしょうか。この場合には、配偶者居住権を遺言で設定することによって妻の終身の間の居住権を守るといったことが可能です。
(参考 配偶者居住権って何? https://kyotokamogawa-souzoku.com/blog/detail/20210826230608/)
相続財産は、その相続人の生活に影響を及ぼすものとなります。遺言をされる方は、将来的にもめることなくそれぞれの相続人が自己実現をすることができる生活ができるように、相続人の意見を聞いて、遺産を分けていくことも大事なことではないかと思います。
今回も読んでいただきありがとうございます。遺言は人生の最後の大仕事といってもいい仕事かと思います。納得のいく有意義な遺言書を作成される場合には、ぜひとも弊所が併走させていただければと思いますので、無料初回相談をご利用ください。
(参考 弊所の遺言書作成手続き報酬について https://kyotokamogawa-souzoku.com/work/)
京都で相続手続きの相談なら、京都鴨川司法書士・行政書士事務所へ