京都鴨川司法書士・行政書士事務所

遺言と遺産分割協議での相続手続き、どちらが簡単?

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遺言と遺産分割協議での相続手続き、どちらが簡単?~京都で相続手続きの相談なら京都鴨川司法書士・行政書士事務所へ~

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2021/08/24

今回は、遺言において相続手続きを行う場合と遺産分割協議において相続手続きを行う場合の難易度の比較をしていきたいと思います。ここでいう、相続手続きは、不動産の名義変更や預貯金の相続手続き等を指します。

 

さて、結論から、申し上げますと、遺言によるほうが断然、相続手続きは簡単です。

その理由を説明していきたいと思います。

 

①遺産分割協議を行う必要がない。

遺言を作るメリットの一番がこれです。遺言がある場合には、遺産分割協議書を作成する必要はありません。なぜなら、被相続人は生前、自己の財産について誰が相続するかを独断で決めておけるからです(とはいえ、遺留分には注意する必要があります。)遺言をもって登記や預貯金の解約を行えるために、わざわざ相続人全員で遺産分割協議書を作成し、個人実印を捺印し、印鑑証明書を添付するといったことは不要なのです。また、遺産分割協議でもめるということもありませんので、このあたりの理由から、できる限り遺言はしておきましょうということになります。ちなみに自筆証書遺言の場合には、無くしてしまったりすると効力はありませんので、できれば公正証書遺言により作成しておいたほうがよいと思います。

 

②集める戸籍の数が少ない

不動産の相続による登記手続きや預貯金の解約手続きにおいて、遺言により不動産や預貯金の相続先が決定している場合に集める戸籍は、被相続人と財産を承継する相続人の繋がりを証明する戸籍とその相続人の現在戸籍さえあればよいのです。遺産分割協議の場合は、その相続人のすべてから印鑑をもらう必要があるため、被相続人の戸籍を出生から死亡まですべて収集し、相続人全員の現在戸籍を収集する必要があります。ですので、費用も手間も遺言の何倍もかかってしまいます。

(参考ブログ 戸籍の集め方について https://kyotokamogawa-souzoku.com/blog/detail/20210729081333/

 

③専門家報酬も安い

遺言が存在する場合には、我々も遺産分割協議のことやその捺印をする手間を考える必要がないために、遺産分割協議書を作成して行う手続きよりも一般的に費用が掛かりません。特に、遺言書が自筆証書遺言ではなく公正証書遺言の場合には、家庭裁判所において、検認の手続も不要であるため、検認費用も不要です。ちなみに、今さらっと流しましたが、自筆証書遺言の場合、不動産の名義変更をはじめとするさまざまな手続きを行う場合には、家庭裁判所で絶対に検認の手続をしなければなりません。ですので、この検認の手間や費用、自筆証書遺言を保管して置いたり、無くした場合のことを考えると断然公正証書遺言を利用したほうが良いです。

 

(参考ブログ 遺言書の種類って何がいいの?https://kyotokamogawa-souzoku.com/blog/detail/20210809211637/

(参考ブログ 遺言書の作り方について①https://kyotokamogawa-souzoku.com/blog/detail/20210814113705/

(参考ブログ 遺言書の作り方について②https://kyotokamogawa-souzoku.com/blog/detail/20210814114847/

 

 

いかがでしたでしょうか。やはり、遺言、特に公正証書遺言があるほうが、手続き的にはとても楽で、安心して相続を迎えられることは確かです。

しかし、遺言はその遺言を書く人が書くということを意思決定していただかないと進みません。相続人としては、遺言を書いてほしいのだけど、なかなか切り出せないということはとても多いです。我々も説得してくださいと言われることも多いですが、なかなか難しいです。

 

相続人がスムーズに相続を迎えられるように準備しておくこともとても大切かと思います。もし遺言について無料相談してみたいということがおありでしたら、ご一報いただけますと幸いです。

 

今回は以上です。

 

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