相続するかどうかいつまでに決めたらいいの?②~京都で相続手続きの無料相談なら京都鴨川司法書士・行政書士事務所へ~
2021/08/24
今回は、発生した相続について、承認するか放棄をするべきかを決定する期間である熟慮期間のお話の続きをしていきたいと思います。
(前回のブログはこちらです https://kyotokamogawa-souzoku.com/blog/detail/20210824072301/)
さて続きです。
相続開始を知った時から3か月という「知った」の意味についてです。
例えば、親の相続が開始し、親には何らの遺産がなかったため、相続人である子は、相続に関して何らの手続をしていなかった。葬儀から半年たった後、親が生前に乗っていたマイカーのローンの請求が子へとはがきをもってなされた場合等です。
この場合、子は、親の死亡を知った時からすでに6か月を経過しているので、その熟慮期間の徒過により相続放棄をすることができないとも考えられます。しかし、子は、親のマイカーローンが残っているといったことは全く知りませんでした。こういった場合には、マイカーローンの請求が到達したときから3か月を熟慮期間ととらえ、相続放棄や限定承認といった手続きをすることができるというわけです。
この場合、相続放棄等の申述を家庭裁判所にすることになりますが、熟慮期間の起算点、つまり相続放棄について相続人が知った時を疎明するために、マイカーローンの請求はがき等を家庭裁判所に提出することになります。
また、相続人が未成年や成年被後見人の場合には、その法定代理人である、両親や成年後見人が相続の開始を知った時から3か月が熟慮期間となります。(未成年者や成年被後見人は、行為能力が制限されているので、財産の管理権限を持った方が知ったときから3か月を熟慮期間とするというところはとても合理的だと思います。)
次に、熟慮期間中に、相続人が死亡したケースです。この場合を再転相続といいます。
具体的には、父・子・孫がいる場合、父が死亡した後に、子が相続について承認するか放棄をするかを考える熟慮期間中うちに死亡し、その子をさらに孫が相続した場合です。この場合の孫についての熟慮期間は、父の相続により子が相続し、それをまた孫が相続したということを知った時から3か月が熟慮期間ということになります。注意すべきは、父の相続を孫が知った時から3か月ではないということ。父の相続と子の相続の熟慮期間が合算されるわけでもないというところです。
以上、熟慮期間についての概要を解説しました。法律的な用語が多く、すこし抽象度が高い解説だったと思います。(反省しています。)
とりあえず、意識していただきたいことは、この熟慮期間である3か月というのは決して長くはないということです。一般的に被相続人の葬儀等を終えてひと段落するには1か月はかかります。また、相続放棄を行うためには、戸籍収集等に時間がかかります。ですので、とにもかくにも、相続が発生した場合には、相続財産の調査を早急に行い、相続についてどのような行動を行うかをなるだけ早く決めていかなければならないということです。
今回も最後まで読んでいただきありがとうございます。
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