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相続するかどうかいつまでに決めたらいいの?~京都で相続手続きの相談なら、京都鴨川司法書士・行政書士事務所へ~

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2021/08/24

 

今回は、相続が発生したときに、相続人は、いつまでに相続を承認するか放棄するかを決めなければならないのかというお話をしていきたいと思います。

 

相続をするべきかどうかを考える期間のことを、法律用語で熟慮期間といいます。発生した相続についてよくよく考える時間という意味でとらえていただければわかりやすいと思います。

 

ここで、民法の条文を確認してみます。民法915条1項です。この条文に熟慮期間という言葉の意味が詰まっています。

 

民法915条1項

相続人は、自己のために相続の開始があったことを知った時から3か月以内に、相続について、単純承認若しくは限定承認または放棄をしなければならない。

ただし、この期間は、利害関係人または検察官の請求によって、家庭裁判所において伸長することができる。

 

という条文です。

 

この「自己のために相続の開始があったことを知った時から3か月以内」という期間が熟慮期間ということになります。この時間を経過してしまうと、その相続人は、法律上、その相続について単純承認をしたものとみなされ、相続放棄等をすることができなくなってしまいます。(なお、この3か月は除籍期間と解されています。)

 

この熟慮期間中に、以下のどれを選ぶかと選択していくことになります(弊所の解説ブログの参考リンクを張ってきます。)

 

①相続放棄(https://kyotokamogawa-souzoku.com/blog/detail/20210818081829/

②単純承認(https://kyotokamogawa-souzoku.com/blog/detail/20210818090448/

③限定承認

 

 

その他、熟慮期間について、注意すべきことを述べていきたいと思います。

 

一般的に、一人の被相続人には相続人が複数人いる場合も多くあるかと思います。このような場合には、熟慮期間については、各々の相続人について、「相続開始を知った時から3か月」ということになります。具体例を挙げますと、相続人が子供2人の場合、一人の子供については、親と同居していたため、その相続開始をすぐに知ることができた場合はその時から、3か月以内という期間が熟慮期間となります。一方、もう一人の子供は、親と疎遠であったため。親の相続開始を知ることができなかった場合、親の相続について何らかの形で知った時から3か月以内という期間が熟慮期間となります。両者を比較してみると、疎遠であった子供のほうが、熟慮期間の起算点がアトになる分、熟慮期間の満了時期はアトになるというわけです。

 

また、よく問題になるのは、「相続があったことを知ったときから3か月以内」の「知った」という部分です。弊所でも、一般のお客様や専門家の方からもご質問の多いところです。

 

この「知った」という意味は、相続があったことを知ったのみにとどまらず、原則、相続人の財産や債務について存在することを知ったという意味です。

 

長くなりそうなので、次のブログに続きます。

(後半はこちらです https://kyotokamogawa-souzoku.com/blog/detail/20210824080535/)

 


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