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代襲相続って何だろう?

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代襲相続って何だろう?~京都で相続手続きの相談なら京都鴨川司法書士・行政書士事務所~

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2021/08/18

今回は、代襲相続についてお話をしたいと思います。

とは言っても、代襲相続という言葉はあまりなじみがないかもしれません。ただ、遺産分割協議を行う前提や遺言を書く前提として相続人の確定や推定相続人の理解の際に必ず必要となってくるので、とても重要です。

 

なじみやすい具体例を挙げると、

 

父母子という家族において、父が死亡前にすでに子が死亡しており、その子にさらに子がいるケースです。この場合には代襲相続が生じているという言い方をします。要は、被相続人よりも前に相続人が無くなっている(以前死亡)の場合です。

 

この場合、子の相続人である子が代襲して相続をすることになります。

 

このような代襲相続が起こる場合は、次の3つのケースがあります

 

①被相続人の死亡前に相続人が死亡しているケース(先の事例)

②相続欠格のケース

③相続人の排除のケース

 

代襲相続は圧倒的に①のケースが多いです。

 

相続欠格の場合と相続人の排除の場合を簡単に説明すると

②については、例えば、怖い話ですが、子が父を殺そうとした場合にそれが罪に問われた場合、子はその父の相続については、法律上当然に相続権を失います。

③については、例えば、子が父を虐待する等の非行があった場合、父から子供を相続人から排除することができるという制度です。

②と③についての違いは、②については、殺人未遂等の強烈な理由により、何らの手続き無くして、当然に相続権を失うという制度であり、③については②まではいかないが、生前被相続人に対して、ひどいことをした場合に、その生前の被相続人の意向で、相続権を排除する手続きをすることができるというものです。(法律上当然に相続権を失うかどうかというところが2つの制度の違いです。)

 

代襲相続が起こった場合は、その被代襲者(①のケースの場合、以前死亡してしまった方)の子が相続権を引き継ぎます。相続権を引き継いだ子が二人いる場合には、被代襲者の相続権を2分の1ずつの割合で引き継ぐということになります。

 

具体的に言えば、先の事例をもとに 父母子の3人家族で子にさらに子(父からみれば孫)が二人いた場合、父の死亡前に子が死亡していた場合の法定相続分は

母が2分の1  孫がそれぞれ4分の1ずつ ということになります。

またこの場合、遺産分割協議をする場合には、母と孫二人の3人で遺産分割協議をすることになります。この時、孫がまだ未成年等である場合には、以前のブログに書きました、遺産分割協議の当人に子供がいる場合の手続等により対応していくことになるかと思います。

 

代襲相続と似たものとして数次相続というものがあります。数次相続は代襲相続と異なり、被相続人の死亡「後」に相続人がなくなってしまう場合を指します。(数次相続は、相続開始に死亡。代襲相続は相続開始に死亡。)

 

注意すべき点についてですが、代襲相続の場合には子のみが相続権を承継しますが、数次相続の場合には、通常の相続と同じように、配偶者等も相続人となります。代襲相続では被代襲相続の妻は相続権がないのです。ここが大きな特徴かと思います。

またすこしマニアックな知識ですが、代襲した相続人がさらにまた被相続人よりも以前に死亡した場合には、さらに再度代襲相続が発生します。ただし、被代襲者が被相続人の兄弟姉妹である場合には、再度の代襲相続は発生しません。(このあたりは少しマニアックな知識だと思います。)

 

いかがでしたでしょうか。

 

遺産分割協議書を作成前に必要となる相続人の確定の作業の一環として重要になってくる代襲相続についての知識でした。

少しマニアック感もあるものですが、代襲相続のケースは決して少ないとも言えないことかもしれません。

遺言を残したりする場合も、どんな方が相続人になることを想定するかで内容も変わってくるかと思いますので、とても重要かと思います。

 

今回も読んでいただきありがとうございました。

 

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