生前贈与ってどうやってするの?~京都で相続対策の相談なら京都鴨川司法書士・行政書士事務所~
2021/08/16
これから先に、生じるであろう、相続問題、心配されていませんか?
いつかは、やらねば、と思いながら、なんか難しそうだし、何からすれば良いのか、どこに相談すれば良いのか、わからず、心の片隅に重荷となってはいませんか?
我々司法書士は、相続のご相談・お手続きを、その道のプロとして承ります。相続対策は各ご家庭にとってケースは個別的で、これをやっておけば絶対安心といったこともなかなか少なく、様々な事情が複雑にからみあうケースが多いです。しかし、私たちにお任せ頂ければ、心配な相続問題を、すっきり、解決させていただきます。
相続について、大別すると、次のような事案が多くあります。
・ご家族、ご親族名義の不動産の名義変更
・現金、預貯金等の引き継ぎ
・債権や債務がある場合
などなど。。
一言に「相続」といっても、様々な要素が複雑に絡み合い、情報収集や段取りが非常に重要となります。
相続対策には、種々あり、遺言・信託・また他の制度もございますが、今回は相続登記の一つとして、
贈与者様がお亡くなりになる前の対策のひとつである、『生前贈与』についてお話いたします。
その中でも、一番重要な贈与契約については、『贈与契約書』を作成することになります。
もちろん、ご自身でも作成可能ですが、登記所(法務局)に登記を申請する際に、最も大事な添付書類(登記原因が何かを証明する書類)になりますので、誤記等間違いがあっては大変です。
まず、内容として、主軸となるのは、だれに、何を贈与するか、です。
具体的には、贈与されたい
・不動産
・動産(自動車など)
・預貯金、有価証券などの金融資産
などについて、
・細目を記載し、
・いつ、どのように、贈与するのか
・贈与者、受遺者の各自署(ご住所、氏名)をいただき、ご捺印をいただきます。
贈与契約書は、他の契約書同様に原則として、契約金額に応じた印紙の貼付が必要です。(税務申告の際には必須となります。)また、税務上のお話になるので、専門家である税理士にご相談いただくべき内容ですが、相続時精算課税制度を利用すれば、お譲りされる不動産の価格等、場合によっては、大きな相続税対策に繋がります。また、年間110万円の贈与であれば、贈与税が生じませんので、この場合は暦年贈与で預貯金を贈与していくなんてことも考えられるかと思います。
さて、生前贈与の登記にをするために必要な書類としては、上記にあげた贈与契約書以外に
・権利証(土地、建物等不動産を贈与される場合)
・委任状(司法書士に登記を委任する場合)
・顔写真つき公的身分証明書一点または、顔写真なし公的証明書(保険証など)ニ点
・ご印鑑(贈与者はご実印、受遺者はお認印可)
・印鑑証明書(贈与者)ー発行日より3ヵ月以内のもの(登記申請日まで)
・住所証明書(受遺者)
となります。
これらを集めて、登記申請書を作成して添付して管轄の法務局に提出することによって、贈与による不動産の所有権移転登記を申請することができます。
登記申請書の書き方については、法務省のHPにひな形が掲載されておりますので、そちらをご覧いただくことがよいかと思います。また法務局では予約により登記申請の相談も予約をすることにより無料で司法書士が行ってくれますので、こちらを利用されることもよいかと思います。
京都鴨川司法書士・行政書士事務所では、京都府内はもちろん、大阪府・滋賀県等においても幅広く業務を承っております。
初回ご相談は無料で行っております。
相続税対策また、相続対策全般について等、少しでもご心配されている方は、ぜひお気軽にご相談くださいませ。
最後までお読みいただき、誠にありがとうございました。