相続手続きはいつまでにやるべきか?~京都で相続の無料相談なら京都鴨川司法書士・行政書士事務所~
2021/08/11
今回は、相続に関するよくある質問である「相続関連の手続きっていつまでにやるべき?」という質問に対してお答えしていこうと思います。
2021年、相続登記が義務化される法案が可決され、不動産の相続登記をせずに放っておくということもできなくなります。しかしながら、現状、相続登記をせずにそのままにされている不動産もあり、空き家問題等も含めて問題となっていることはみなさんもご存じかと思います。
まず、相続税の申告については、被相続人が死亡した日から10か月以内に行うことが法律で決められておりますので、これについては、あまり問題とならないかと思います。10か月というのは、長いようで相続手続きをするためには短いという印象があるため、葬儀等にひと段落がつくとすぐに手をつけていかなければならないと思います。
しかしながら、相続税の申告についても、一定以上の財産をもっていない場合には不要となりますので、このような場合には、不動産の相続登記は放っておかれる場合が多いような気がします。
ちなみに、預貯金の手続きについてですが、これは、比較的早くになされることが多いです。葬儀や相続に関する手続きには基本的に費用がかかるため、又は現金は不動産や動産よりも便利(要はお金はほしいという心理が働くため)であるため、預貯金の相続手続きについては、実質的に放置される可能性は少なく比較的に早くになされることが多いです。
こうしてみると、やはり不動産や株といった現金化するためにひと手間かかるような財産については相続手続きがなされずに放置されることが多いです。
ここからは、相続手続きを放置した場合のリスクを解説していきたいと思います。
①相続人が多くなるため遺産分割協議が困難となる。
相続人が多くなるため、相続人全員に協議の内容を共有し、全員から実印にてハンコをもらって印鑑証明書を添付してもらうということは並大抵のことではありません。
②相続人が多くなるため、戸籍収集等が煩雑になる。
戸籍収集は相続人を確定するため、遺産分割協議の前提として絶対的に行う必要のある手続きです。相続人が多くなると、取得する戸籍も膨大な量となってしまうため、かなりの難易度となってしまいます。そもそも専門家であっても、事実上戸籍収集が不可能となる場合もあります。(特に兄弟姉妹が相続人となる場合はとても煩雑になってしまいます。)
③疎遠又はそもそも知らない親戚が相続人となり遺産分割協議がまとまらない。
知らない親戚が相続人となった場合には、遺産分割協議にハンコをもらうことも気を付けなければなりません。会いに行くのか、いきなり遺産分割協議書を送るのか、弁護士から送ってもらうのか。いきなり自分が相続人となり不動産の権利をもっていますという通知がきた場合、私でしたら、いくらばかりかお金がもらえるだろうと考えてしまいます。
④相続開始から時間がたっているため、当時の情報や事情の収集・共有が難しい。
何代にもわたって相続登記がされていない場合には、当時こういう遺産分割協議を内内で話し合った、という事実やこの建物は親戚の誰それに無料で貸したといった事案も少なくありません。こういった場合にも固定資産税は特定の相続人一人が支払いをしている場合も多くありますから、この相続手続きのときに問題が掘り返される場合もあります。このような場合には協議が泥沼にはまることも多くあり、裁判所の介入で解決するほかなくなってしまい、費用が多分にかかってしまいます(場合によっては費用倒れとなるため手続きそのものをやらないという選択肢もでるかと思います。)
さて、いかがでしたでしょうか。
相続手続きをを放置したときには、上記のようなリスクが代表的なものかと思います。これをみると、専門家としてはやはり、相続手続きはなるだけ早いほうがよいと言えると思います。
また、不動産の相続手続きについて、いままでその期限を設けなかったことによる不利益は計り知れないものであると専門家としては感じます。期限がないからこそそのまま放っておいて、現在では相続手続きが事実上できなくなってしまっている不動産もたくさんあります。
今回も最後まで読んでいただきありがとうございます。
不動産の相続手続きはできる限り早く行う!ということの必要性はご理解いただけたと思います。
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