不動産の相続による名義変更(相続登記)費用はどのぐらい?~京都鴨川司法書士・行政書士事務所~
2021/07/12
さて、今回は不動産の名義変更(相続登記)に必要な費用を具体的に概算していこうと思います。
あくまで、弊所の基準をもとに算出しておりますので、他社と比べ低めの設定になっている点ご容赦ください。
まず、一口に相続登記といっても、その内容は大きく以下のものに分かれます。
①相続登記申請
②遺産分割協議書作成
③戸籍収集
④その他付随業務
一つずつ簡単に説明致します。
①について。これが、法務局に対して、相続登記を申請するという内容になります。登記申請書類の作成及び申請、その他添付書類の作成が主な内容です。
②について。タイトル通り、遺産分割協議書の作成です。相続人の中で、対象の不動産をだれが相続するかということを決めます。多くの場合、不動産だけではなく、預貯金等のその他の財産についても、どのように分けるかということを記載します。
③について。被相続人及び相続人の戸籍を集めます。被相続人の本籍地が転々とする場合や相続人の数が多くなると手間もかかります。戸籍には、現在戸籍、除籍、原戸籍といった種類があり、被相続人につき、これらをすべて集める必要があります。相続人が多い場合は専門家でも骨が折れます。
④について。事前の調査費用、登記完了後の証明書取得、郵送費用等を指します。
さて、いよいよ、相続登記の費用の概算を算出しようと思います。相続は様々なケースが存在する中、相続人2人という状況で不動産の名義変更を行う場合の費用を概算したいと思います。
内容 | 報酬 | 実費 |
相続登記申請 |
45000 |
不動産の評価額の0.4%(登録免許税) |
遺産分割協議書作成 | 10000 | 不動産のみの場合 |
戸籍収集 | 5000 | 5000 |
その他 | 2000 | 2000 |
合計(税込) | 68200円 | 登録免許税+7000円 |
みなさん、どうでしょうか、これが弊所基準で出させて頂いた、費用となります。もちろん、相続はいろいろなケースがあるため一概にはお伝えできませんが、この金額は間違いなく、通常の場合を想定した基準といってもよいかと思います。ちなみに、登録免許税の額ですが、これは、不動産の評価額の0.4%と記載させております。
評価額が1000万円のときは4万円。2000万円のときは8万円となります。この評価額は、毎年、おくられてくる固定資産税の納税通知書又は市区町村で取得できる固定資産税の納税証明書で確認することができます。
実費というものは、だれがやってもかかる費用です。報酬というものが、司法書士にその申請を依頼したときにかかる費用です。
みなさんのご想像と比較していかがでしょうか。
平日の日中お仕事されておられる方でしたら、68200円を支払えば、その手間がかなり軽減され、専門家にその内容が適正かどうか判断してもらえるということになります。逆にいえば、この値段が高いという判断でしたら、ご自身で上記のことをやれば相続登記は可能ということになるかと思います。
弊所では、初回、電話、ZOOM、出張相談無料でご対応させて頂いております。お見積りにつきましても、原則、即日にて作成させて頂いております。京都の相続のご相談でしたら、相続業務が経験豊富な京都鴨川司法書士・行政書士事務所にお任せください。
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次回は、相続登記の手続き内容をすこし掘り下げて解説致します。
ありがとうございました。