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養子縁組と相続権について

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養子縁組と相続権について~京都で相続手続きの相談なら京都鴨川司法書士・行政書士事務所へ~

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2021/08/25

 

今回は、養子縁組の制度の概要と養子縁組をした場合の相続権のついてのお話です。

 

養子縁組という言葉はほとんどの方が聞いたことがあるかと思います。しかし、法律上の規定についてはご存知の方も少ないかと思いますので、概説したいと思います。

 

まず、養子縁組をすることによって、養子は縁組の日から養親の嫡出子の身分を取得します。つまり、親子関係が生じその親子関係についても法律上、婚姻関係の間にある男女の間に生まれた子供と同等の身分になります。特にこの「嫡出子」という点がポイントだと思います。似た制度に「認知」というものがありますが、こちらは親子関係が生じるのみで嫡出子の身分を取得するということではないので、比較していただけるとよいと思います。なお、養子縁組によって生じた親子関係における子のことを養子、これに対して、婚姻関係にある男女の間に生まれた子のことを特に実子とよんだりします。

 

つまるところ、養子縁組をすることにより法律上、「嫡出子関係」が生じるというところが一番大事なポイントです。

 

例えば、父母子という家庭に父と母が養子を1人とり、父母子養子という4人家族の場合を考えます。相続権については、この子(実子)と養子が同順位で相続人になります。そのため、この家庭において、父について相続が発生した場合の法定相続分は、母が2分の1、実子が4分の1、養子が4分の1となります。また、逆に、父母実子養子の4人家族において養子について相続が生じた場合には、父母がその養子についての相続の相続権を有します。

ただし、養子をした後に離縁をした場合には、離縁により養親子間の法定嫡出子関係は終了することになりますので、養子・養親のお互いの間には相続権は生じないことになります。

 

養子縁組について、注意しなければならないことは、戸籍法上の届出を行わないと効力を生じないという点です。要は、役所に届けることなしに、養子縁組は成立しません。これについては、結婚と同様の考え方です。親子同然に暮らしていたとしてもそれだけでは、養子縁組を行ったということはできないということです。

 

また、養子縁組についての届出は、真に親子関係を生じさせることを目的としてなされなければ効力は生じないということになっています。つまり、養親から財産を受け継ぐためや、節税のためだけに行う養子縁組は原則的には認められないということになっています。ただ、実務上、真に親子関係を生じさせることが目的か、それ以外の目的のみであるかということの判断は難しいと言わざるを得ないと思います。しかし、民法上、養子縁組を成立させるためには、真に親子関係を生じることを目的として戸籍法上の届出を行うことが必要とされるというところを覚えておいていただければよいと思います。

 

他に注意すべき点としては、例えば、養子が養親のもとに養子縁組された場合、養子にも実の両親がいるわけなのですが、この養子と実親の親族関係は、普通養子縁組の場合には継続します。このため、実親について相続が開始した場合、養子は実親の相続権を有します。このあたりは、一般的な常識と少しズレがあるため、意外だなと感じる方も多いかと思います。なお、普通養子縁組の場合は、養子と実親との親子関係は継続しますが、特別養子縁組の場合には、養子と実親の親子関係は終了します。ですので、養子は実親の相続権を有しません。この特別養子縁組については、また別の機会に本ブログで取り扱っていければと思っています。


今回も読んでいただきありがとうございます。要するに養子縁組をした場合には、養子は実子と同じような立場になるというところだけでも抑えていただけますと幸いです。

 

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