自動車の相続手続きってどうやるの?~京都で相続手続きの相談なら京都鴨川司法書士・行政書士事務所へ~
2021/08/21
今回は自動車の相続手続きについての解説をしたいと思います。
手続の流れについては、不動産の名義変更の手続ととてもよく似ていると思います。
ちなみに、写真は私の愛車です。福井に出張に行ったときに、朝方撮影した写真です。車種はマツダ3です。とてもいい車です。
特に社内スピーカーはBOSEにしており、マフラーを社外製にしております。タイヤについてはマットブラックをオプションで追加し、重厚感を出しています。
すみません、話がそれてしまいました。
今回は、普通自動車の名義変更手続きについて解説していきたいと思います。
被相続人の名義の自動車が相続財産として残された場合、みなさんはどのように処分しようと考えられるでしょうか。主に以下の3つの選択肢があるかと思います。
①相続人が使い続ける
②売却する
③廃車にする
この3つの場合のどの場合であっても、原則、被相続人から相続人に対して相続による名義変更の手続を行う必要があります。
売却や廃車にする前提でも一度相続人名義にする必要がある点は注意すべきです。
この名義変更手続きは、運輸局や自動車検査登録事務所にて、移転登録の申請を行うことになります。例えば、京都府内の自動車の名義変更手続きでは、相続の場合でも売却の場合でも、近畿運輸局京都運輸支局で手続きを行います。
自動車の移転登録の手続をすると同時に自動車税申告書も同時に提出することになりますので、①自動車の移転登録手続きと②自動車税の2つの手続をすることになります。ちなみに実務上、窓口に行き自動車の移転登録手続きを案内通りに進めていくと、自然と自動車税の申告の手続もするように誘導されますので、この二つの手続を分けて考える必要はあまりないのですが、覚えておいてもよいかと思います。
さて、では、実際にどのような書類をもって、運輸局に迎えばよいのでしょうか。
相続による普通自動車の名義変更手続きは以下のものが必要となります。
①被相続人の出生から死亡までのすべての戸籍
②相続人全員の現在戸籍
③遺産分割協議書
④印鑑証明書(発行3か月以内)
⑤車検証(正式名称 自動車検査証)
⑥移転登録申請書
⑦手数料納付書
⑧自動車税の申告書
⑨車庫証明(正式名称 自動車保管場所証明書)
です。
①②については、被相続人の相続関係を調べるために必要となるものです。①については被相続人の子供がいるか等、②については相続人となるものが現在も生きているか、成人しているか等の確認を行います。なお、相続人が未成年の場合には、遺産分割協議をする前提として、利益相反行為や特別代理人の選任といったところも問題となりますので、注意が必要です。(以前のブログでこの場合の手続を紹介しました。)
③については、自動車の表示を行います。遺産分割協議書には、車検証を見ながら、少なくとも、登録番号、車名、車台番号を記載します。そしてその自動車を相続人のうちの誰が相続するかを記載します。そして、相続人全員で個人実印により押印を行います。
④については、③の個人実印の印鑑証明書をすべて添付する必要があります。これは発行から3か月以内という制限があります。
ちなみに、不動産の相続登記に要する印鑑証明書の期限はなく、預貯金の解約手続きに要求される印鑑証明書は一般的に発行から6か月、自動車の名義変更手続きについては発行3か月という期限があります。知識を比較して覚えると定着しますが、なかなかマニアックな知識の比較です。
⑤車検証については、有効期間のものを添付していきます。一般的に、車の助手席のダッシュボードに保管されていると思います。
⑥移転登録申請書については、運輸局のHPからダウンロードします。
ここでは、京都運輸局の移転登録の申請に関する書類のリンクを掲載しておきます
移転登録申請書 (https://wwwtb.mlit.go.jp/kinki/content/000228524.pdf)
移転登録申請書記載例 (https://wwwtb.mlit.go.jp/kinki/content/000007958.pdf)
近畿運輸局関連HP (https://wwwtb.mlit.go.jp/kinki/shaken/seibika/OCRseat_list.html)
基本的に記載例を見ながら書いていけば問題ないかと思います。わからないことは、運輸局に電話して教えてもらったりするとよいと思います。基本的に行政手続きについては、管轄のところに電話すると手続きに内容について教えてくれることが多いです。ただ、法務局に関しては、手続きについて教えてくれるということはあまりないです。法務局では司法書士の無料登記相談が開催されていますので、事前予約をしていただいた上で、ご利用ください。
⑦⑧については、窓口に置かれていますので、それに記載していただければ問題ありません。
⑨については、事前に管轄の警察署で取得します。取得に2週間程度かかりますので、注意が必要です。(次回以降のブログで、車庫証明の取得の仕方については解説することを予定しています。)
その他注意すべき点として、相続により管轄する運輸局が変更になるときはナンバープレートを変更する必要がありますので、自動車を運輸支局に持ち込んで(つまり、乗って行って)ナンバープレートを変える必要があります。しかし、同一管轄で手続きを行う場合には、運輸局に書類のみをもっていけば足ります。
申請期限は所有者変更の事由があった日から15日以内という、超・超・超きびしい期限があります。この申請をしない場合には50万円以下の罰金となりますが、戸籍収集をするだけでも最低でも2週間かかる場合も少なくありませんので注意が必要です。
この名義変更手続きが終われば、自賠責や任意保険の手続を進めていくことになります。
以上が自動車の相続手続きの概要です。個人的に、これだけ注意しておけば、ご自身でもやってやれない手続きではないかなと思います。
しかしながら、相続人の確定や遺産分割協議書の作成等については、難易度が高くなることは確かなのかなと思います。
今回も最後まで読んでいただきありがとうございます。それにしてもマツダ3はかっこいいですね。ぜひとも一度試乗されることをお勧めします!!
私はセダンタイプですが、赤のファストバックもかなりかっこいいと思います。購入するときは、色でとても悩みました!
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