遺言の作り方って?②~京都で無料相続相談なら、京都鴨川司法う書士・行政書士事務所~
2021/08/14
今回は、自筆証書遺言に引き続き、公正証書遺言の作成の仕方について解説したいと思います。
こちらは、遺したい財産内容、割合、遺したい相手等、内容詳細を公証人とよばれる公証役場の役人が、遺言を公文書として作成してくれるという制度になります。この場合、公証人と本人のほか、証人二名の立ち合いも必要とされます。(通常、作成に携わる専門家が同席したりしますが、推定相続人は証人となることはできませんので、注意が必要です)
自筆証書に比べ、書面作成の費用が発生してしまいます。しかし、作成された遺言は原本として、公証役場に保管してもらえるため、紛失の心配、また検認も不要です。通常、費用は実費や我々の費用も含めて10万円から20万円程度かと思います。例えば、不動産も含めて財産を3000万円等お持ちの場合には、自筆証書遺言よりもこちらの公正証書遺言を使われたほうがよいかと思います。きちんとしたものを作成しておけば、相続人も安心することができます。
弊所でも、ご相談に来られたときには自筆証書遺言の選択しを考えておられる方も多いですが、自筆証書遺言にまつわるリスクや公正証書遺言作成にかかる費用を説明を受けられますと、遺言作成を希望される方は、公正証書遺言を選択される方がほとんどです。
ちなみに、遺言書の保管制度が法務局で始まりましたが、こちらと公正証書遺言のちがいは、法務局での自筆証書保管制度では、「内容面の適法性等についてなんら判断は行ってくれない」という点です。例えば、せっかく遺言書を書いたのにも関わらず、それが無効な内容であった場合は、法務局に遺言を保管したとしても、まったく効力がない遺言書を預けてしまうこともあり得るということです。このあたりは公正証書遺言の作成では、専門家や公証人が厳しくその内容をチェックしてくれるので、安心です。
さて以下、公正証書遺言作成の詳細について、記述していきます。
1. 遺言者が遺言内容を考えて、司法書士や公証人に伝える。
(簡単なメモ書きでも構いませんし、直接、我々にお伝え頂いて、我々が内容を書留めさせて頂いても構いません。)
2. 公証役場に、我々が内容を伝え、公証人に案文作成を依頼します。
3. 案文が出来たら、内容を遺言者に、ご確認いただきます。
4. 内容に相違があったり、考え直したりした内容は、この段階で、修正が可能です。
5. 公証役場にて、公正証書遺言手続きを行う日程を調整します。
6. 公証人による、遺言者の本人確認、遺言内容の読み上げ・確認が行われ、内容に間違いがなければ、公証人・遺言者・証人2名による自署・押印を行います。
7. 公正証書遺言の正本と謄本が遺言者に渡され、公証人手数料をその場で現金にて支払います。
一般的には、正本は遺言執行者や本人が保管しますが、謄本はその推定相続人に渡す場合も多いかと思います。
必要書類としては以下の通りです。
・遺言者の本人確認資料(運転免許証等、顔写真付き公的書類一点や、保険証等顔写真なしの公的書類の場合二点)
・戸籍謄本(遺言者と相続人との続柄がわかるもの)
・相続人以外に遺贈する場合は、その方の住民票
・相続財産に不動産がある場合は、その登記簿謄本、固定資産評価証明書または納税通知等、不動産の評価額の分かるもの
・その他財産がある場合には、その財産の価格を表す書類も必要となります。
これらを事前にやりとりし、当日、担当した司法書士とともに公証役場に向かい、公正証書遺言を作成します。おおよそ20分~30分程度で公正証書を作成することができます。
個人的に、私は断然、公正証書遺言のほうがおすすめです、何千万といった財産が数十万円でその承継先をリスクなく決定することができ、相続人は遺産分割でもめるようなことも起こりません。
今回も最後まで読んでいただきありがとうございました。
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