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遺言書の作り方って?

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遺言書の作り方って?~京都で無料相続相談なら京都鴨川司法書士・行政書士事務所~

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2021/08/14

 

 

今回は、遺言の具体的な作成方法について書いていきたいと思います。

長くなるので、前編として、遺言の種類の復習と自筆証書遺言について書いていきたいと思います。


遺言(いごん、ゆいごん)は、遺言者が生前において、財産を自分の死後、どのような割合で誰に遺すか、どのように処分をするか、を書き記す書面のことです。

大別して、遺言には


1、 自筆証書遺言
2、 公正証書遺言
3、 秘密証書遺言 


の3つがあります。

3の秘密証書遺言については、利用されることも少ないので、一般的に利用される1、2を中心にざっくりとご紹介させていただきます。

なお、自筆証書遺言と公正証書遺言の比較については下記のブログもご参照ください

(参考リンク 遺言書の種類って何がいいの?https://kyotokamogawa-souzoku.com/blog/detail/20210809211637/

 

では、具体的な書き方について、
まず、自筆証書遺言は、その名のとおり、「自分の意思で自分の手で筆記し」、作成日を記し、自書捺印する必要があります。特段、遺言を封筒にいれる等は必要がありませんが、封筒等にいれる場合には、後述する家庭裁判所での「開封」という手続きが必要となりますので、注意が必要です。
また、自筆証書遺言は、自身で保管をするものなので、いったん作成したものを破棄し、書き直すことも可能です。書式も自由であるため、思い立ったらいつでも書くことができます。

ただし、注意点として、原則として「全文 日付 氏名を自署」する必要があります。
代筆やワードでの作成、録音録画等は、認められていません。ただし、財産の列挙等に関しては、ワープロでの作成が認められるようになりました。
また、あまり知られていませんが、自筆証書遺言が封筒に入れられる等して封をされている場合は、故人の死後、勝手に相続人が開封してはダメで、家庭裁判所による開封という手続きが必要になります。また、自筆証書遺言の場合は、家庭裁判所での検認という手続きが必要となります。
また、自筆証書遺言をなくしてしまったり、破ってしまったりしてしまいますと、そもそも効力がなくなってしまうために注意が必要です。

このあたりのリスクを回避するためには、次に述べる公正証書遺言の作成を利用したほうがよいかと思います。


また、遺言を残すという手続自体は、そこまで難しいことではないです。しかし、その遺言の内容を法的にまたは税務的に判断することは経験豊富な私たちでも決して簡単なものではありません。ご家族やご本人にとって、一番よい選択肢を提示させていただき、相続対策に万全を期するというところが求められるからです。私たちは、相続ということを通して遺言をされる方の意思を次世代につなぐお手伝いをさせていただければと考えています。

 

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