不動産の相続による名義変更やるかやらないか~相続登記なら京都鴨川司法書士・行政書士事務所~
2021/07/10
さて、このブログにおいて、初めての相続についてのブログでございます。
あらためまして、京都で司法書士・行政書士をしております池部です。
今回は、ご両親等のご親類の方がお亡くなりになられた際の、不動産の名義変更等について、行うべきかそれとも放っておいてよいのかという点に焦点を絞って、お話させていただきます。皆様の理解のため、具体的な事例を想定してお話させていただきます。
【相談事例(想定)】
現在、私(依頼者)は48歳で結婚をしており、同世代の妻と20歳の大学生の息子と18歳の高校生の娘と4人家族で生活しております。
先日、母が他界し78歳という若さで他界しました。父については2年前にすでに他界しております。父と母が生前住んでいた、住居(私の実家)についての相続です。
今後、この実家につき、私と仲の良い2歳年下の弟と話をした結果、2人ともすぐに使う予定はなさそうです。かと言って、すぐに売却する予定等もしていないのですが、この場合不動産の名義変更をしておくべきでしょうか。私の息子も大学生となり、娘も大学受験を控えており、学費がかさむ時期です。できれば出費等はしたくないのですが、相続登記はしておくべきでしょうか。
【司法書士池部の検討】
できる限り、一般的でよくありそうな相続相談事例を想定致しました。
確かに、専門家費用もかかるので、できる限りコストをかけたくないというご相談です。
なかなか、個別事情もあるのですが、一定の方針を示したいと思います。
確かに、すぐに売却等をするのでなければ、不動産の相続による名義変更(以下、相続登記という)をする必要はないように思われます。
なぜなら、相続税の申告のように、その登記に現状期限はなく、ほったらかしにしていても法的には何ら問題がありません。
(なお、現在、相続登記が義務になる法律が法制審議会を通っており、近年、立法化される予定です。)
また、相続人が依頼者と依頼者の弟であり、仲が良い兄弟でもあることから、この先遺産分割でもめることの危険性は低そうに見える。
しかし、現に、問題がなかったとしても、実際的には以下のような問題が生じる可能性があります。
①このまま相続登記を放っておき、万一、不慮の自己等により依頼者の弟に相続が生じた場合、依頼者と依頼者の弟の相続人で話し合う必要
があるため、遺産分割協議が整いにくくなり先延ばしにすることでリスクが生じる。
②数次相続(相続人につき、また相続が発生するケース)が起きた場合、相続人が多くなるため、いざ、相続登記を行おうと思ったときに
戸籍収集等が困難となり、費用がかさむ。特に3代から4代ほど相続登記がほったらかしになったケースや、相続人が兄弟姉妹となるパターンでは
事実上、相続登記が不可能になる場合もあります。(私もこのケースを体験しております)
③実家の固定資産税等、実家の維持にかかる費用につき、だれがどのような割合で分担を行うかを決めずに、長男等が払って置く場合が多いため、
いざ、遺産分割協議をする際に依頼者は固定資産税の清算等も含めた額の清算を希望する場合も多く、この場合は遺産分割協議の段階でトラブル
になる可能性が多分にあります。
④単に、相続開始から年数が経過したことにより、記憶があいまいになること、依頼者と依頼者の弟の生活環境の変化により、相続開始時点においては
成立し得た協議が成立しにくくなるということ。
一般的に検討を加えただけでも、相続登記を放っておくことについては、以上のようなリスクが考えられます。
ただ、逆に言えば、上記のようなリスクを負ってでも、費用の出費は抑えたいというような場合については、相続登記はしなくてもよい
ということになります。しかしながら、現在相続登記を義務にするということを立法化する動きがあり、法制審議会も通過したとのことで、
今後は義務となりますので、相続登記はしなくてもよいということは難しくなるでしょう。
今回のブログは以上です。次回は皆様がきになる、相続登記にはどれぐらいの費用がかかるのかというお話をさせていただきます。
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