いまさら聞けない!?配偶者の相続分~京都で相続手続きの相談なら京都鴨川司法書士・行政書士事務所~
2021/08/25
今回は、配偶者の相続分について解説していきたいと思います。
なんとなーく、夫が亡くなった場合には、妻に相続権があるんだろうなということはご存知の方も多いかと思います。
今回は、この妻の法定相続分について、法律上どれほどの相続分があるかを解説していきたいと思います。
(ちなみに、現行民法上のお話をしたいと思います。)
先の例をとって、夫が亡くなった場合の妻の法定相続分について考えていきたいと思います。この場合、どういった家族構成であるかによって妻の法定相続分は異なってきます。大きく分けて3つに分かれますので、一つずつ説明したいと思います。
①夫と妻の間に子がいる場合
この場合の法定相続分は、妻が2分の1、子が2分の1となります。ちなみに子が二人いる場合には、2分の1を二人で分配することになりますので、妻が2分の1、子がそれぞれ4分の1ずつになります。
②夫と妻の間に子がおらず、夫に両親がいる場合
この場合の法定相続分は、妻が3分の2、夫の親が3分の1です。夫の両親が二人とも健在の場合には、妻が3分の1、両親がそれぞれ6分の1ずつ法定相続分を有します。
③夫と妻の間に子がおらず、夫の両親もすでに亡くなっている場合
この場合は、夫の兄弟姉妹が相続権を有します。妻が4分の3、夫の兄弟姉妹が4分の1の割合で法定相続分を有します。夫の兄弟姉妹が複数人いる場合には、兄弟姉妹で等しい割合で4分の1を分け合うことになります。例えば、兄弟が3人の場合には、12分の1ずつ法定相続分を持ちます。
また、上記の場合であっても、相続した相続人につき、さらに数次相続が発生した場合には、相続人の相続人で法定相続分をシェアすることになります
数次相続の参考ブログリンクを張っておきます
(参考ブログ https://kyotokamogawa-souzoku.com/blog/detail/20210819115851/)
また、注意すべき点としては、内縁の妻は、相続権が全くないです。この場合、内縁の妻に財産を相続したい場合には、原則的に遺言をしておくことによって、財産を残してあげることができます。しかし、これがない場合には、原則相続権はありません。
このあたりは本ブログでも取り上げておりますので、良ければ、ご参考にされるとよいかと思います
(参考ブログ https://kyotokamogawa-souzoku.com/blog/detail/20210819083505/)
また、配偶者について認められる新しい権利である配偶者居住権についても下記のブログで解説していますので、ぜひご参照ください
(参考 配偶者居住権って何?https://kyotokamogawa-souzoku.com/blog/detail/20210826230608/)
そして、これらの法定相続分を基本として、だれがどのような財産を承継するのか、相続分の割合をどうするのかということを遺産分割協議で決定していくことになります。
今回も最後まで読んでいただきありがとうございます。
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