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株(株式)の相続手続きってどうするの?

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株(株式)の相続手続きってどうするの?~京都で相続手続きの相談なら、京都鴨川司法書士・行政書士事務所~

株(株式)の相続手続きってどうするの?~京都で相続手続きの相談なら、京都鴨川司法書士・行政書士事務所~

2021/08/20

今回は、株(株式)の相続手続きの概要についてお話させていただきます。これは、前回お話した預貯金の解約手続きに非常に似ています。

なお、株の相続手続きは、そのやり方が証券会社によって異なっています。ただし、おおよその手続は似通っていますので、参考にしていただければと思います。

 

まず、原則、被相続人の死亡とともに、相続人は被相続人の死亡を証券会社に届出なければなりません。これによって、株を動かしたりすることはできなくなります。

 

ここで、株の相続手続きをする以前に注意すべきこととして、相続人が承継する株につき、手続きを行う証券会社の株式口座をもっていない場合には、相続人は株式口座をあらかじめ解説する必要があるという点です。また、相続で得た株式を現金化する場合には、いったんこの株式の口座に相続対象の株式をうつした後に現金化する必要があります。また、現金化する場合には一定の税金が生じてくる場合もありますので、注意しましょう。この点が、預貯金の解約手続きと決定的に異なるところかと思います。

 

その後、預貯金の解約手続きや、相続登記、相続税の申告に使う書類ととてもよく似通っているものを収集する必要があります。

 

原則的に以下のものが必要となります。

 

①被相続人の出生から死亡までの戸籍

②相続人の現在戸籍

③被相続人の住民票の除票

④遺産分割協議書

⑤相続人の印鑑証明書

⑥相続手続き依頼書

 

といったものです。

 

①②については、本籍地を管轄する役所で取得

③については、被相続人の最後の住所地を管轄する役所で取得

④については、相続の対象となる預貯金の承継先等が記載されている必要があります。なお、遺産分割協議書を作成しない場合、⑥の相続手続き依頼書が遺産分割協議書を兼ねるものがあるので、そこに記載していけば足りると思います。一般的に、不動産等も相続財産に含まれる場合には、遺産分割協議書をすべての財産につき作成してしまったほうがわかりやすいことは確かかと思います。

⑤については④の遺産分割協議書に相続人全員が個人の実印で捺印を行い、その印鑑証明書を添付します。一般的にこの印鑑証明書には期限がある場合も多いかと思います。発行から6か月以内と言われることが多いかなと思います。この点、相続登記に必要な遺産分割協議書に添付する印鑑証明書については、期限がありませんので、比較して抑えておくとよいかと思います。

 

⑥については、相続対象財産となる株式の証券会社に問い合わせをして郵送または窓口にてもらいに行きます。一般的に郵送で足りる手続きかと思いますが、書類について間違いがあるとやり直しをしなければならないので、近い場合は出向くのもよいかと思います。なお、証券会社への電話は自動音声による対応が挟まれることも多くあり、なかなかつながりやすいとは言えないと個人的には思います。

 

また、原則的にすべて、証券会社や行政が平日にしか営業していない場合が一般的ですので、手続きを平日に行う必要があります。平日お仕事で、なかなか手間だと思われたり、そもそも遺産分割協議書をどのようにすることが適切かと悩まれる方は専門家に相談することがベターかと思います。相場はおおよそ金融機関一社につき3万円から5万円だと思います。弊所でも2万円~5万円の範囲で承っておりますので、一度ご相談いただけますと幸いです。

 

 

いかがでしたでしょうか。

 

今回も最後まで読んでいただきありがとうございます。

 

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