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相続人の一人が消息不明の場合の相続手続き~京都で相続相談なら京都鴨川司法書士・行政書士事務所~

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2021/08/10

今回は、相続人のうち一人が消息不明(行方や生死が分からない場合等)の手続きについて解説します。

 

その中でも、今回お話するのは、「失踪宣告」についてです。

(そのほか、不在者財産管理人の選任という方法もあるかと思います。)

 

想定するケースとしては、被相続人が死亡後遺産分割協議を行い、財産の相続を行うとき作成した遺産分割協議書には、相続人全員からの判子が必要とのなります。しかしながら、その相続人の中の一人に、行方や生死がわからなくなった方がいる場合です。このような場合には、遺産分割協議書には行方不明となった相続人からハンコをもらったりすることが不可能なため、問題となります。

私としても、数回ほどこのようなケースを経験したことがありますので、お話したいと思います。

 

失踪宣告についてですが、これは、「人の死亡を擬制する制度」といえると思います。というのも、失踪宣告というものを簡単に言いますと、行方が分からなくなった人を死亡したことにする制度です。(失踪宣告を細かく分類すると、普通失踪と特別失踪に分かれます。特別失踪とは、地震や災害、戦争等(法律上は、「危難」と表現されています。)があり、その時から行方が分からなくなった場合を指します。普通失踪とはそれ以外の行方不明等の場合を指します。)

失踪宣告は、行方が分からなくなった方の財産を何とか処分したいというときに用いることができる制度です。

 

この失踪宣告の制度を、今回のケースで利用することを考えると、

 

相続人の一人の消息が不明となっているため、遺産分割協議書に当該相続人の判子を押すことができず、印鑑証明書の原本を添付することができない。そこで、家庭裁判所に失踪宣告をすることによって、失踪している当該相続人を死亡したことにして、当該相続人の相続人が代わりに遺産分割協議に参加し、捺印をして印鑑証明書を添付するということになります。要は、失踪した相続人と同一の権利義務を持った失踪した相続人の相続人が代わりに手続きを行うというものです。(数次相続(連続で相続が生じること。)と同じような取り扱いとなります。)

 

これによって、遺産分割協議を成立させることができ、土地の相続や預貯金の相続手続き等が可能となります。

 

次回のブログでは、この失踪宣告という手続きの方法についてお話させていただきます。

 

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