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相続人が遠方にいる場合の遺産分割協議~京都で相続相談なら京都鴨川司法書士・行政書士事務所~

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相続人が遠方にいる場合の遺産分割協議~京都で相続相談なら京都鴨川司法書士・行政書士事務所~

2021/08/09

 

今回は遺産分割協議について、相続人が遠方にいる場合の遺産分割協議の行い方についてお話したいと思います。

 

被相続人が亡くなった後に、その相続人が、相続登記や銀行等の預貯金の相続手続きを行う場合、原則的には遺産分割協議書が必要となります。(ちなみに相続人が一人の場合には、法律上当然に一人の相続人が全財産の相続財産を承継するため、遺産分割協議は問題となりません。)

 

この場合、そのうちの相続人が遠方に居住する場合も少なくありません。このような場合にはどのようにして遺産分割協議を行うべきでしょうか

 

まず第一に、会って話ができるならば、それが一番よいのかもしれません。ただ、日常でお仕事をされており、しかも遠方に居住。最近では、コロナの影響もあり、なかなか相続人全員がそろう機会もありません。

ましてや、日本では、葬儀の後なんかに相続財産についての話をやるなんてことは、なかなかはばかられることも多いですから、遺産分割協議の開催はおくれてしまうことも多いのが現実です。

 

(よくご依頼の中でも、早く手続きをすすめてほしいなんて場合もありますが、専門家としては書類作成等は早ければ2,3日、遅くても1週間程度あれば、ほとんどの案件の処理は可能です。しかし、この遺産分割協議の内容の確定・捺印の手続きと、戸籍収集はどうしても時間がかかってしまう手続きとなります。なお、通常この遺産分割協議の確定、捺印と戸籍収集等は平行して進めることが多いと思います。)

 

話をもどして、

相続人の一部が遠方に居住している場合には、電話や郵送(場合によってはZOOM等)によって遺産分割協議を行います。

 

一番多い手続きの手順としては、

 

①被相続人と同居又は近くに住んでいた相続人のうちの一人が、相続財産を調査

②遺産の承継先を相続人間で話し合う

③②の話合いに基づいて、遺産分割協議書の草案を作成

④遺産分割協議書の草案をすべての相続人が確認

⑤遺産分割協議書を作成し、遠方の相続人に郵送

⑥送られてきた遺産分割協議書に個人実印にて捺印及び印鑑証明書を添付して返送

⑦相続人全員の個人実印及び印鑑証明書が揃ったら、法務局や銀行で相続手続き

 

以上のような流れが一般的な流れかと思います。

 

なお、相続財産を調査の方法については、下記リンクをご参照ください

(参考 相続財産の調査の仕方https://kyotokamogawa-souzoku.com/blog/detail/20210820090045/

相続人の確定は戸籍収集をすることによって行います。

(参考 戸籍収集の方法https://kyotokamogawa-souzoku.com/blog/detail/20210729081333/

 

一般的には、このような手続きを経て、遺産分割協議を成立及び遺産分割協議書を作成していきます。

また、このような手続きを踏むため、遺産分割協議書が内容的に間違っている場合や法務局や銀行で使うことができる内容となっておらずその文言等の修正を要求される場合には、なかなか厄介なものとなります。

特に注意すべきなのは、相続人の中に疎遠な方がいる場合です。相続人全員から捺印をもらう必要があるため、こういった場合は手続きを素早く進めたり、そもそも相続手続きを行うことができなくなってしまうリスクがあります。このような場合は言い争いになったりする前に、経験豊富な専門家の意見を聞いたほうがベターかと思います。我々はそれこそ、一般的な方だと一生に数回しか経験しないであろう相続を、常時といっていいほど案件として扱っていますから、起こりえるであろうリスク等は指摘できるかと思います。特に、弊所というか私の場合、遺産分割協議の話のもって生き方や捺印のもらい方等の助言まで行います。このあたりが経験豊富な専門家にとって腕の見せ所だと思っています。

 

関連ブログとして、遺産分割協議書に印鑑を押してくれと言われた場合についてのブログもご参照いただければ参考になるかと思います

 

(参考 遺産分割協議書に判子を押してくれと言われた場合https://kyotokamogawa-souzoku.com/blog/detail/20210811104618/

 

遺産分割協議の成立が困難になりそうな場合等は、その問題が実際に起こってしまう前に専門家に意見を聞くことが望ましいと言えます。

 

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